交際費と認定されない支出の仕方その2

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


前回「交際費と認定されない支出の仕方その1」

新たな交際費枠

平成18年4月1日開始事業年度から、交際費として支出した飲食費等のうち1人当たり5,000円以下のものについては、一定要件のもと全額費用処理できるようになった。俗にいう「1人当たり5,000円基準の交際費」だが、資本金の縛りがなく中小企業はもちろんのこと大企業においても活用できる。

5,000円基準

飲食その他これに類する行為(以下「飲食等」という)のために要する費用(専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族等に対する接待等のために支出するものを除く)であって、その飲食等のために要する費用として支出する金額をその飲食等に参加した者の数で除して計算した金額が5,000円以下となる費用は、交際費等から除くとされている。

例えば、当社が2名、先方3名で20,000円の飲食をした場合20,000円÷5名=4,000円≦5,000円となり、この20,000円は交際費課税の対象となる交際費等から除かれる。つまり会社にとっては節税となる。

また消費税の取扱いであるが、税込経理を選択している法人であれば消費税を含んだ金額で1人当たり5,000円の判定を行い、税抜経理を選択している法人であれば消費税を抜いた金額で判定を行うことになる。

飲食費に限定

1人当たり5,000円基準の交際費は飲食に要する費用に限定されているが、飲食に合算すべき費用と合算しなくてもよい費用がある。

◎飲食に合算すべき費用

・飲食等のためのテーブルチャージ料、サービス料

・レストラン等で飲食後に持ち帰る、いわゆるお土産代(例:寿司屋で接待し、折り詰めを持って帰ってもらう場合)

・一連で行われるゴルフ、旅行、観劇等と飲食の費用 等


◎飲食に合算しなくてもよい費用

・取引先をレストラン等に送迎するための費用

・レストラン等での接待に際し贈答品として渡すお土産代(先程の持ち帰りお土産代を除く)

・1次会と2次会など連続した飲食等が全く別の業態のレストラン等を利用して行われた場合の費用 等

社内交際費を除く

この税法が制定された趣旨は、事業活動を行ううえで必然的に発生する少額な交際費は費用として認めてあげましょうというものである。従って、必ず接待相手方は社外の者に限定される。ちなみに社外の者には親子会社等関係会社の役員又は従業員も含まれる。

保存書類

交際費課税から外れるという節税を受けるためには、次に掲げる事項を記載した書類を保存しなくてはいけない。フォームは国税庁で規定されているわけではなく、オリジナルで作成することになる。このフォームに領収書等を添付して保存することになる。

1.その飲食等のあった年月日

2.その飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係(社内か社外か)

3.その飲食等に参加した者の数

4.その費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地(店舗を有しないことその他の理由によりその名称及びその所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の氏名若しくは名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)

5.その他参考となるべき事項(支払金額÷合計人数=1人当たり支出金額など)

税務ニュース№89


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