女性のライフスタイルに応じた税金 その2

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


前回「女性のライフスタイルに応じた税金 その1」

慰謝料は非課税

結婚したが、性格の不一致等により残念ながら離婚を決意する場合、子供がいるのであれば一番気になるのが慰謝料と養育費である。

夫婦が離婚したとき、相手方の請求に基づいて一方の人が相手方に財産を渡すことを財産分与といい、財産分与には通常贈与税はかからない。ただし、次に当てはまる場合には贈与税が課税される。

1.分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の価額やその他すべての事情を考慮しても多すぎる場合→その多すぎる部分に対し贈与税が課税される

2.離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合→離婚によってもらった財産全てに贈与税がかかる

また、財産分与が金銭ではなく土地や家屋などで行われたときは、渡した側に譲渡所得が発生するので注意されたい。この譲渡所得による譲渡収入金額は、渡した時の時価となる。

また、もらった側はもらった時の時価でその土地や家屋などを取得したということになる。

次に子供の養育費についてだが、社会通念上毎月必要な金額をもらう場合であれば、贈与税はかからない。但し、一括でもらう場合は贈与税がかかることもある。

共働き夫婦がマイホームを購入する場合の注意点

共働きの夫婦がそれぞれお金を出し合ってマイホームを購入することも多くなっている。この場合には、実際の購入資金の負担割合と所有権登記の持分割合が異なっているときには、贈与税の問題が生じる。例えば、総額5,000万円の自宅を購入し、夫が3,000万円、妻が2,000万円負担するのであれば、持分も夫3/5、妻2/5とすべきである。共有という認識から1/2ずつ所有権登記をしてしまうと、夫から妻へ500万円贈与したことになり、贈与税がかかってしまうので注意されたい。

結婚20年目の夫から妻へプレゼント

婚姻20年以上の夫婦間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合には、贈与税の基礎控除110万円のほかに最高2,000万円の配偶者控除がある。ということは、合計2,110万円まで非課税で配偶者に自宅をプレゼントすることができるのだ。

ただし、この配偶者控除は同じ配偶者の間では一生に一度しか適用を受けることができない。

相続税にも内助の功

相続税の計算において、配偶者(通常は妻となることが多い)には「配偶者の税額の軽減」という制度がある。この制度は、名義上は夫(妻)になっている財産だが、実質は2人で築きあげてきたものとして、妻(夫)の相続税を軽減してあげましょうというものである。

具体的には、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際にもらった正味の遺産額が、次のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからない。

(1)1億6千万円

(2)配偶者の法定相続分相当額(正味遺産額の1/2相当額)

ただし、この制度の適用を受けるためには、相続税の申告期限(被相続人の死亡から10ヶ月以内)までに遺産分割協議が整っていることが原則となる。(一定の場合には特例あり)

残された妻への最大のプレゼントが「相続税の税額の軽減」制度となるように、遺産分割でもめないようにしておくことをお勧めする。

税務ニュース№94


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