10月からの制度改正総まとめ

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


10月といえば制度改正

例年、10月というのは年度(4~3月)の後半が始まる月であるため、様々な改正が行われることが多く、今年も例外ではない。今回は、税金に限らず、様々な分野の改正項目をまとめてご紹介していきたい。

経営承継円滑化法スタート

10/1から経営承継円滑化法がスタートした(今週のトピックスNo.1720、1724参照)。とはいっても、先週、先々週にご紹介した「遺留分特例」は来年3/1施行となっており、「取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度」については、平成21年度税制改正にて決定後、この10/1以後発生した相続に遡って適用することとなっているため、現状で実際に使えるのは、「事業承継に係る金融支援措置」のみとなる。

厚生年金保険料率の変更

平成20年9月分(10月納付分)より、厚生年金保険料率が14.996%から15.350%に引き上げとなる。これは全体での保険料率であるため、従業員個人及び会社が負担するのはそれぞれ7.675%となる。通常、当月分を翌月徴収している会社は、10月分給与から変更となる。健康保険料には変更はない。

尚、この引き上げは、平成29年まで続く。その間毎年0.354%ずつ厚生年金保険料率が引き上げられ、最終的には18.3%となることが既に決定している。

社会保険庁から全国健康保険協会(協会けんぽ)へ

これまで政府管掌の健康保険は社会保険庁によって運営されていたが、この10/1からは全国健康保険協会によって運営されることとなった。当面は保険料率も従前の8.2%が維持され、保険証も引き続き現在のものが使えるなど、特に大きな変更点はない。

事業所の手続関係については、保険給付に関する申請や任意継続に関する届出等は、新しい全国健康保険協会の管轄になるが、健康保険への加入手続や、保険料の納付手続等は従来通り、社会保険事務所にて行われる。

尚、保険料率については、当面は現行の保険料率が維持されるが、今後1年以内に各都道府県単位で新保険料率が設定されることになっている。

長寿医療制度の第二段階

今年の4月から、75歳以上の方を対象とした長寿医療制度(後期高齢者医療制度)が始まっている。この保険料は一部の場合を除き、年金から天引きされることになっているが、この10月からは、従来サラリーマンの被扶養者であって保険料を負担していなかった方等の年金天引きも開始される。これらの方は本来4月から保険料を負担すべきであったのだが、負担の重さ等を考慮し、半年間は保険料が免除されていたためである。

また、長寿医療制度の保険料口座振替も今月から開始される。これは自分の口座だけでなく、自分の保険料を負担してくれる親族の口座を指定することもできる。

尚、国民健康保険料の年金天引きも4月から一部市町村では開始されていたのだが、この10月から全面解禁となる(一定の場合には口座振替も選択可能)。

日本政策金融公庫の誕生

この10/1から日本政策金融公庫という新しい金融機関が誕生している。これは、従来の国民生活金融公庫、中小企業金融公庫、農林漁業金融公庫、国際協力銀行の4つが統合したものである。当面の融資については、大きな変更は発表されていないが、今後の動向に注意する必要がある。

税務ニュース№97


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