相続税50億円を0円に、魔法の特例承継計画とは?

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


事業承継問題の逆転サヨナラ満塁ホームラン

社歴が長くきちんと過去に法人税を納めてきた会社ほど、貸借対照表における純資産=内部留保が手厚くなっています。

例えば、内部留保100億円の会社の贈与税又は相続税は、配偶者控除を無視すれば、その半分の約50億円となります。
親が例えば子供に自社株を渡すのに、原則、子供側で現金50億円が必要になるということです。

しかし、事前に「特例承継計画」を提出して事業承継税制の適用を受けられれば、その50億円の税金が実質0円になるのです。

特例承継計画は、事業承継における税金問題に逆転サヨナラ満塁ホームランのような効果を及ぼします。

提出期限は2024年3月31日

では、その特例承継計画はいつ提出してもいいのかというと、提出期限があります。

令和5年度税制改正前までは「2023年3月31日」でしたが、コロナもあり税制改正後は下記となりました。

特例承継計画の提出期限:2024年3月31日

取り敢えず提出するが正解!?

まだ息子に承継させるかどうか決め切れていないとか、長男か次男かどちらが適切か判断にもう少し時間がかかるとか、事業承継においては将来において不透明要素が必ずといっていいほど、あると思います。

では、そんな状態でも、この「特例承継計画」は提出しておくべきでしょうか。取り敢えず提出しておいて、デメリットはないのでしょうか。

答えは、取り敢えず特例承継計画を提出しておいて、デメリットは特にありません。
また、そこに書かれた内容に変更があっても問題ありません。

手続きに手間暇が事前及び事後においてあるので、どの会社でもお勧めするわけではありませんが、少なくとも内部留保が1億円以上ある会社は、取り敢えず提出しておかれることをお勧めします。

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この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

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