M&Aでアドバイザーに問題が…こちらへ情報提供を!

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


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窓口ついに設置!!

後継者不在企業の第三者承継の手段として、また、多角化・他地域出店等の事業戦略の一手段として急増しているM&A。

M&Aを実施するには、事業の価格評価や事業承継に係る様々な専門的知識が必要なため、M&A業者にアドバイザーとしてサポートを依頼することが殆どです。

ですが、その頼りのM&A業者自体に問題を感じる場合も、残念ながらあります。

中小企業が安心してM&Aに取り組める基盤を構築するため、官民にて体制整備が加速しており、なかでも今回は、『M&A支援に問題を抱えている場合の情報提供受付窓口』、『M&A仲介業自主規制団体』について、解説致します。

『官』の取り組み:情報提供受付窓口の設置

中小企業庁では、今年8月にM&A支援機関に係る登録制度を創設し、登録されたM&A業者を公表しています。
◇M&A支援機関登録制度|登録機関データベース
https://ma-shienkikan.go.jp/search

このM&A支援機関登録業者では、円滑且つ健全なM&A支援業務の実施、セカンドオピニオンの推奨など適切な情報提供等を行うこと盛り込んだ”M&Aガイドライン”の遵守と、年1回実績報告等を行います。

今年11月より上記に加え、M&A支援機関登録業者による支援業務にて、問題等を抱える中小企業者等からの情報提供を受け付ける専用の窓口が設置されました。

紛争処理や助言を目的とするものではありませんが、提供のあった情報について下記が予定されています。

・特に参照すべき事例と判断される場合、情報提供者等が特定されない形に加工等をした上で不適切事例として公表

・登録業者の登録要件充足状況の確認等にあたり参考情報として利用

◇M&A支援機関登録事務局内 情報提供受付窓口
https://ma-shienkikan.go.jp/inappropriate-cases

※アドバイザリー契約や仲介契約を締結する際、秘密保持義務条項が規定されていることもありますが、M&A支援機関登録業者においては、その顧客となる中小企業者等が情報提供窓口に相談等をした場合であっても、当該相談等をしたことのみをもって秘密保持義務違反として訴訟の提起や、その他の不利益な取扱いを行わないことを誓約しています。
(M&A支援機関登録制度 情報提供受付窓口ホームページより抜粋)

『民』の取り組み:自主規制団体

M&A仲介サービスの適正な取引ルールの徹底・品質向上と健全な発達を図り、M&Aを行う企業を支援することを目的に今年10月に設立されました。

M&A業者、M&Aの取組みを活発化している地域金融機関、M&Aの過程で携わる士業等専門家等から構成される予定で、2022年1月より会員を募集し、本格的に活動が開始されるとみられます。

M&A仲介に係る相談窓口の運営等を実施する他、中小M&Aガイドラインをはじめとした法令・諸規則・制度の啓発、支援人材の育成サポートを実施する予定とのことです。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№771


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