経営力向上計画を活用した税額控除

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


「経営力向上計画」とは?

「経営力向上計画」は、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する計画です。

経営力向上計画の認定を受け、一定の設備投資を実施した中小企業者等は、法人税の税額控除等の税制措置や金融支援等を受けることができます。

なお、経営力向上計画は、「中小企業等経営強化法」とい法律に基づいて作られています。

経営力向上計画の認定を受けることで3種類のメリットがあります。

1.税制措置
認定計画に基づき取得した一定の設備や不動産について、法人税や不動産取得税等の特例措置を受けることができます。

2.金融支援
政策金融機関の融資、民間金融機関の融資に対する信用保証、債務保証等の資金調達に関する支援を受けることができます。

3.法的支援
業法上の許認可の承継の特例、組合の発起人数に関する特例、事業譲渡の際の免責的債務引受に関する特例措置を受けることができます。

とは、言っても難しそう・・・と不安な方、安心しくてください!!

計画申請において、経営革新等支援機関(弊社も支援機関です)のサポートを受けることが可能です。

税制措置

3つのメリットのうち、税制措置(中小企業経営強化税制と言う)、このなかでも「設備の取得に係る税制措置」にフォーカスしていきます。

青色申告書を提出する中小企業者等が、指定期間内に、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき、一定の設備を新規取得等して、指定事業の用に供した場合、即時償却又は取得価額の10%(資本金3,000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除を選択適用することができます。

税額控除額は、中小企業経営強化税制、中小企業投資促進税制の控除税額の合計で、その事業年度の法人税額又は所得税額の20%が上限となります。
なお、税額控除の限度額を超える金額については、翌事業年度に繰り越すことができます。

特別償却も、限度額まで償却費を計上しなかった場合、その償却不足額を翌事業年度に繰り越すことができます。

設備の種類と価格要件

以下の一定の設備が対象です(類型により用途又は細目指定あり)。

・機械装置160万円以上
・ソフトウェア70万円以上
・器具備品・工具30万円以上
・建物附属設備60万円以上

建物附属設備が対象となっているのが特徴です。

中小企業経営強化税制適用の手続き

4つの手続き類型があります。

A類型:生産性向上設備
B類型:収益力強化設備
C類型:デジタル化設備
D類型:経営資源集約化に資する設備

今回は、A類型とB類型のみ説明します。

A類型は、工業会等からの証明書を取得できる設備を取得し、『経営力 向上による経営の向上の程度を示す指標(労働生産性など)』をクリアすることで、税制措置の適用を受けることができます。

一方のB類型は工業会等の証明書は不要ですが、経営力向上計画の申請の前にひと手間必要です。

そのひと手間とは、経済産業大臣に「収益力強化設備に関する投資計画の確認申請書」を提出し、認定を受ける必要がありますが、少し複雑です。

また、B類型の計画認定後、投資計画に関する実施状況報告を3年間する必要があります。

最後に、経営力向上設備等は、経営力向上計画の認定後に取得することが原則ですが、設備取得から申請受理まで60日以内ならOKという例外も認められています。

ただし、B類型の経済産業大臣への申請認定は設備取得前に行う必要がありますので、お間違いないようにしてください。

スケジューリングが重要ですので、早い目に段取りしてください。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

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