節税効果もある”備え”、『経営セーフティ共済』

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


「ある日、突然に主要取引先のA社が倒産してしまった…。

A社との取引
・毎月一定の商品を納入
・代金は掛け売り(支払条件:月末締め、翌々月末に銀行振り込み)

2か月分の商品の代金が未回収となっていて、今後回収できそうにない。
このままでは自社の経営にも影響が出てきてしまいそう…。」

今回は、上記のような”取引先の倒産”という不測の事態に備えるための制度、『経営セーフティ共済』についてお伝え致します。

もしもの備え、『経営セーフティ共済』

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)とは…
取引先事業者の倒産の影響を受けて、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防止するための共済制度です。

売掛金などの回収が困難となった場合、回収困難額、または、積み立てた掛金総額の10倍のいずれか少ない額(貸付限度額 8,000 万円)の貸し付けを受けることができます。

◇中小機構|経営セーフティ共済
http://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/index.html

経営セーフティ共済、加入の利点

・倒産した取引先事業者との取引の確認ができ次第、すぐに無担保・無保証人 で借入れられる。

・掛金月額は5,000円~20万円までの範囲(5,000 円単位)で自由に増・減額が可能(掛金の積立限度額は800万円)。

・確定申告の際、掛金を損金(法人の場合)、または必要経費(個人事業主の場合)に算入でき、節税効果がある。

・共済契約を自己都合で解約した場合でも、解約手当金を受け取れる。
掛金を12か月以上納めていれば掛金総額の8割以上が戻り、40か月以上納めていれば、掛金全額が戻る(12か月未満は掛け捨てとなる)。

注意点

倒産した取引事業者が夜逃げした場合は、共済金の借入れは受けられません。

信頼できる共済なのか?

本共済は「中小企業倒産防止共済法という」法律に基づく制度であり、且つ、国が全額出資している中小機構(※)が運営しています。

昭和53年4月にスタートし、現在約54万の企業や事業者等が加入、貸付け実績は、累計で約27万件、約1兆9,000億円となっているそうです(令和3年3月末時点)。
※中小機構・・・独立行政法人 中小企業基盤整備機構

加入手続き・窓口

加入手続きは窓口によって手順が異なります。

窓口は中小機構と業務委託契約を締結している、下記の委託団体、または、融資取引がある金融機関の本支店で行うことができます。

<委託団体>
商工会、商工会議所、損害保険ジャパン株式会社 など

<金融機関の本支店>
都市銀行、信託銀行、地方銀行、信用金庫、信用組合 など

こちらのホームページより確認が可能ですので、ご参照下さいませ。

◇中小機構|経営セーフティ共済 加入窓口
https://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/entry/contact/index.html

加入することで節税効果もあり、万が一の時にも備えられる本共済。是非ご検討してみてはいかがでしょうか。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№795


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