中小企業に影響のある『2022年4月改正事項』

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


パワハラ防止措置が中小企業にも適用

令和2年6月1日に「改正労働施策総合推進法」が施行され、中小企業に対する職場のパワーハラスメント防止措置が、いよいよ令和4年4月1日から義務化されます。

そもそもパワハラの定義はご存じでしょうか?

職場で行われる、1~3の要素全てを満たす行為をいいます。
1.優越的な関係を背景とした言動
2.業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
3.労働者の就業環境が害されるもの

※客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導は該当しません。

パワハラ防止のために講ずべき措置とは?

では、具体的に中小企業は何をしないといけないのでしょうか?

下記となっています。

〇事業主の方針等の明確化および周知・啓発
・職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発すること
・行為者について、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等文書に規定し、労働者に周知・啓発すること

〇相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
・相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること
・相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるようにする事

〇職場におけるパワハラに関する事後の迅速かつ適切な対応
・事実関係を迅速かつ正確に確認すること
・速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと
・事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行うこと
・再発防止に向けた措置を講ずること(事実確認ができなかった場合も含む)

〇併せて講ずべき措置
・相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、その旨労働者に周知すること
・相談したこと等を理由として、解雇その他不利益取り扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること

※労働者が事業主に相談したこと等を理由として、事業主が解雇その他の不利益な取り扱いを行うことは、労働施策総合推進法において禁止されています。

他にも4月からこんな改正が・・・

〇成年年齢が20歳から18歳に

〇育児介護休業法の改正で男性の育児休業がとりやすく

〇個人情報保護法が主に下記6項目改正されます

・本人の権利保護が強化される
・事業者の責務が追加される
・企業の特定分野を対象とする団体の認定団体制度が新設される
・データの利活用が促進される
・法令違反に対するペナルティが強化される
・外国の事業者に対する、報告徴収・立入検査などの罰則が追加される

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この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№785


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