消費税還付申告書に対する国税の厳しい対応

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


消費税の還付金の振込が遅れる?

消費税還付申告書について、国税局の審査が厳しくなっています。

令和4年1月21日に国税庁が発表した「消費税還付申告に関する国税当局の対応について」では、消費税の還付申告に対する国税当局の対応が明示されました。

消費税の還付申告書について国税局の行政指導や実地調査が必要と認められた場合は、これらの確認が終了するまで還付金の振込をしないとのこと。

輸出免税が主要な事業である場合、または高額な設備投資を行った場合などには、還付申告書を提出することで消費税の還付金を受けることができます。

しかし、国税局によると、還付申告の中には各取引に関する課税取引や非課税取引といった区分の誤りや固定資産等の取得時期の誤りなども見受けられるとのこと。

このため、国税局としては必要があると認められる場合は、還付金の支払いをいったん保留しつつ、還付申告の原因を確認するため、行政指導として電話等による確認書類の提出を求めることや、実地調査を実施する場合もあることを示しています。

つまり、確認が終了するまでは還付金は振り込まれない、ということです。

もともとこれらの行政指導や調査は以前からもありましたが、最近は調査対象範囲が広がっている実感があります。

確認を求められる書類

国税局の行政指導として電話により求められる確認書類等は、還付申告の主な原因が輸出免税である場合には輸出許可通知書やインボイス等の写し、設備投資である場合には契約書や請求書等の写しのほか取引実態の確認できる資料等となります。

特に、輸出免税は厳格な形式主義をとっているので注意が必要です。

輸出免税の適用を受けるために必要な輸出許可証は、原則、自身が名義人である必要があります。
手続きの便宜上、従業員個人の名義で輸出を行ったとしても、輸出免税の適用を受けることができません。

インボイス導入に向けて

課税仕入れや免税取引等の相手方と連絡が取れないことなどにより取引の実態の確認が困難である場合や、取引に係る金銭授受の事実確認が困難である場合、輸出等に係る証拠書類が適切に保管されていない場合などは、それらの確認に時間を要し、還付を保留する期間が長期にわたる場合があるそうです。

還付金の入金が遅れ、会社の資金繰りを悪化させないためにも、還付に係る証拠書類の整備、「消費税の還付申告に関する明細書」の正確な記載にご注意ください。

2023年10月からは、いよいよインボイス制度が導入されます。
導入に向けて、事業者には消費税についてのリテラシーを高めることが求められているのかも知れません。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№807


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