償却資産申告書の提出期限は1月31日まで

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


償却資産とは?

事業において、土地や建物を所有している場合には固定資産税が課税され、構築物、機械、器具備品など一定のものを所有している場合には償却資産税が課税されます。

償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減値償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるもののうち、その取得価額が少額である資産など一定の資産以外のものをいいます。

事業において所有ですので、会社や個人事業主が所有する償却資産に対して課税されます。

償却資産を所有している事業者は、毎年1月1日現在所有している償却資産の内容(取得年月、取得価額、耐用年数等)について、1月31日までに償却資産の所在する市区町村に申告する必要があります。

課税の対象

具体的には、以下のものが課税対象です。

1.構築物
舗装路面、庭園、門・塀・緑化施設等の外構工事、看板(広告塔等)、ゴルフ練習場設備、受変電設備、予備電源設備、その他建築設備、内装・内部造作等

2.機械及び装置
各種製造設備等の機械及び装置、クレーン等建設機械、機械式駐車設備(ターンテーブルを含む)等

3.船舶
ボート、釣船、漁船、遊覧船等

4.航空機
飛行機、ヘリコプター、グライダー等

5.車両及び運搬具
大型特殊自動車(分類記号が「0、00~09、000~099」「9、90~99、900~999」の車両)等

6.工具、器具及び備品
パソコン、陳列ケース、看板(ネオンサイン等)、医療機器、測定工具、金型、理容及び美容機器、衝立

税率と免税

次の算式により税額を算出し、6月上旬に納税通知書が交付されます。

税額(100円未満切捨)= 課税標準額(千未満切捨)×税率1.4/100

なお、価格等の算出の結果、課税標準額が150万円(免税点)未満の場合には課税されませんが申告は必要です。150万円免税の判定は、提出する市区町村毎に判定しますので、ご注意ください。

ミスが多い項目 

賃借人(テナント)等が取り付けた事業用の内装・造作及び建築設備等については、償却資産の対象となります。この設備は、賃借人(テナント)等の方が償却資産としてご申告する必要があります。

また、法人税及び所得税の計算において、10万円以上30万円未満の少額減価償却資産として処理したものは償却資産の対象となります。

一方、法人税及び所得税の計算において、10万円以上20万円未満の一括減価償却資産として処理したものは償却資産の対象となりませんのでご注意ください。

償却資産税においても、申告内容の確認調査がございます。

最後に大阪市のHPからの抜粋をご紹介させていただきます。

問3 償却資産の申告をしなかった場合や、虚偽の申告をした場合はどうなりますか?
→資産をお持ちの方で正当な理由がなく申告されない場合は、地方税法第386条に基づく大阪市市税条例第102条第1項の規定により過料を科せられる場合があるほか、地方税法第368条の規定により固定資産税の不足税額に加えて延滞金を徴収されることがありますので期限内に申告してください。

また、虚偽の申告をされますと、地方税法第385条(固定資産に係る虚偽の申告等に関する罪)の規定により罰金等を科せられることがありますのでご注意ください。


この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№831


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