中小企業の働き方改革 対応事項のおさらい

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


■施行時期が異なる「中小企業」の定義

「資本金」または「労働者数」に該当すれば「中小企業」となります。個人事業主や医療法人などの場合は、労働者数より判断をします。まずは、規模の確認をしましょう。
常時50人以上の事業場では産業医の選任、衛生委員会の設立が義務となります。  

■中小企業の働き方改革の対応事項・変更内容の確認

◎毎年5日の有給休暇の取得を義務化
○勤務間インターバルの確保
○フレックスタイムの精算期間が最大3か月に変更
○高度プロフェッショナル制度の導入
◎残業時間の上限設置
◎割増賃金の引上げ
◎同一労働・同一賃金
◎正社員との待遇差説明の義務化
◎労働時間把握の義務
◎産業医機能の強化

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FAX通信№156


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