広大地評価改正のポイント
-  納税月報 平成29年11月号 公益財団法人納税協会連合会 
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相続税等の財産評価の適正化を図るため、広大地の評価に関する財産評価基本通達が改正されます。これまでの広大地の評価を廃止し、それに代わって、地積規模の大きな宅地の評価が新設され、各土地の個性に応じて形状・面積に基づき評価することとなります。
また、地積規模の大きな宅地の判定については、地区区分や都市計画法の区域区分等を基にすることとし、適用要件が明確化されます。適用時期については、平成30年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価から適用となります。
今回は、個人の相続や法人の自社株評価などに影響を与える、この広大地評価の改正について、詳しくみていきたいと思います。


広大地評価改正のポイント

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