平成30年分から給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の記載事項が変わります(下)
-  納税協会ニュース 平成29年12月号 財団法人納税協会連合会 
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給与所得者の合計所得金額が900万円超、かつ、配偶者の合計所得金額が38万円以下の人についても、平成29年分までは毎月の給与計算において、配偶者を扶養親族等の数に含めて源泉徴収していました。しかし、平成30年分以降については、配偶者は扶養親族等の数に含まれませんので、毎月の手取り金額が減少します。一方で、給与所得者の合計所得金額が900万円以下、かつ、配偶者の合計所得金額が38万円超85万円以下の人については、毎月の手取りが増加することになります。該当者を含めて給与所得者全員が理解できるように、事前に説明しておきましょう。
また、平成30年1月1日以後、最初の給与等を支払う際までに平成30年分の合計所得金額を見積額で記載してもらうため、賞与や残業の増減によって、見積額を誤ることも想定されますが、この場合の取扱いも定められています。

平成30年分から給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の記載事項が変わります

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