平成26年4月から5万未満領収書は印紙税が非課税に

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


5万円未満の領収書等は収入印紙不要に

現在、領収書等(「金銭又は有価証券の受取書」)については、記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされているが、平成26年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が5万円未満のものについて非課税とされることになるので注意していただきたい。

ここで「金銭又は有価証券の受取書」とは、金銭又は有価証券を受領した人が、その受領事実を証明するために作成し、相手方に交付する証拠証書をいう。したがって、「領収証」「領収書」「受取書」「レシート」はもちろんのこと、金銭又は有価証券の受領事実を証明するために請求書や納品書などに「代済」「相済」「了」などと記入したもの、さらには「お買上票」などと称するもので、その作成の目的が金銭又は有価証券の受領事実を証明するために作成するものであるときは、金銭又は有価証券の受取書に該当することになる。

消費税額等が区分記載されている場合の契約書や領収書

消費税課税事業者が、消費税額等を区分記載している場合又は税込価格及び税抜価格が記載していることによりその取引に当たって課されるべき消費税額等が明らかとなる場合には、「不動産譲渡契約書」などの第1号文書、「建設工事請負契約書」などの第2号文書、「領収証」などの第17号文書について、その消費税額等の金額は記載金額に含めないので、押さえておいて欲しい。

収入印紙の還付と交換

契約書や領収書などの印紙税の課税文書に誤って過大に収入印紙を貼ってしまった場合や課税文書に該当しない文書を課税文書と誤認して収入印紙を貼ってしまった場合等には、印紙税の還付を受けることができる。その場合、税務署長に過誤納となった文書の原本を提示する必要があるので注意していただきたい。

また、汚損又はき損されていない収入印紙は、手数料がかかるが郵便局で他の収入印紙と交換することができる。

そのほかに、「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」について、平成25年4月1日から平成30年3月31日までに作成されるものについて、印紙税の軽減措置が適用されているが、平成26年4月1日以降作成される契約書については、更に印紙税の軽減措置が拡充されることになる。

税務ニュース№361


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