相続税申告に必要な贈与額がわかる「申告内容の開示請求」

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

相続・贈与

2014.09.02


贈与税は相続税を補完する役目の税金であり、相続税の申告書を作成するにあたって、相続開始前3年以内の暦年贈与および相続時精算課税による贈与を足し戻して計算する。相続人のなかには、直近の贈与は覚えていても、過去の贈与について忘れてしまっているということもある。

そこで、適正な相続税申告書の提出や更正の請求のために必要なときに限って、共同相続人の過去の贈与を開示請求できる制度がある。

「贈与税の申告内容の開示請求」制度

相続または遺贈(相続時精算課税の適用を受ける財産に係る贈与を含む)により財産を取得した人は、被相続人に係る相続税の申告書の提出または更正の請求に必要となるときに限り、他の相続人等がその被相続人から相続開始前3年以内に取得した財産(暦年課税に係る贈与)、または他の相続人等がその被相続人から取得した相続時精算課税の適用を受けた財産に係る贈与税の申告書に記載された贈与税の課税価格の合計額について、開示の請求をすることができる。このほか、相続による国税の納税義務を承継した人や、相続時精算課税の適用に伴う権利義務を承継した人についても開示請求ができる。

開示請求は、被相続人が死亡した年の3月16日以後に「相続税法第49条第1項の規定に基づく開示請求書」を使用して行う。この開示請求書には、下記の書類を添付しなければならない。

  1. (1)全部分割の場合:遺産分割協議書の写し
  2. (2)遺言書がある場合:開示請求者および開示対象者に関する遺言書の写し
  3. (3)上記以外の場合:開示請求者および開示対象者に係る戸籍の謄(抄)本

相続税申告書の提出期限は死亡後10ヶ月以内

開示される贈与税の課税価格の合計額は、次に掲げる金額になっている。

(1)被相続人に係る相続の開始前3年以内にその被相続人から贈与により取得した財産の価額の合計額(各年分ごとの合計額ではない)

(2)被相続人から贈与により取得した財産で、相続時精算課税の適用を受けたものの合計額(各年分ごとの合計額ではない)

また、贈与税の申告内容の開示請求があった場合には、税務署長は請求後2ヶ月以内に開示しなければならないことになっている。相続税申告書の提出期限が被相続人の死亡後10ヶ月以内なので、申告期限に間に合うように申請する必要がある。

さらに、相続開始前3年以内の暦年贈与で税務署に申告していない非課税(110万円以内)の贈与についても、相続税申告書に足し戻ししなければいけないので、忘れないようにしていただきたい。

税務ニュース№374


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