マイナンバーの事務取扱担当者は誰が適任?

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


全国に支店がある場合の対応方法は?

マイナンバーの事務取扱担当者や責任者は、一般的には本社の管理部や人事部の方が選任されることが多いと思われる。その場合、その会社が全国に多数の支店を構えているとしたら、全従業員の顔と名前を把握しているだろうか。たとえ支店や人数が少なくても、本社勤務の事務取扱担当者において名前は知っていても一度も顔を見たことがないという支店従業員が数名はいるのが普通だろう。

その場合に取れる方法は2つある。

1つは、対面で本人確認ができない従業員は、通知カードと身分証明書のコピーを郵送してもらう方法である。郵送されてきたコピーを保管するか破棄するかは事前に取り決めておき、もし保管するのであれば、漏えい防止策をとって保管する必要がある。

2つ目は、各支店の支店長(または会社が選定した人物)が事務取扱担当者となり、マイナンバーの取得は各支店で済ませる方法である。その場合、各支店で本人確認の上取得したマイナンバーは、一般的には本社で保管するのが望ましいだろう。

事務取扱担当者への研修は必須

各支店で身元確認を行えば、支店の従業員の顔と名前が一致している場合が多いので、本人確認はスムーズに行うことができるだろう。ただ、各支店に事務取扱担当者がいると、その担当者についてはマイナンバー研修を受講してもらうことなどが必要となってくる。両方のメリット・デメリットを把握したうえで、誰を事務取扱担当者にするのか、または事務取扱担当者を本社以外で作るのか作らないのかを判断して頂きたい。

なお、支店に事務取扱担当者がいる場合、前述の通り、その事務取扱担当者への研修や教育を定期的に行う必要がある。マイナンバーの適正な取扱の周知徹底や秘密保持に関する教育はもちろん、実際に導入してみると、こちらの推測とは違う状況が起こることは十分考えられるため、そのような時に事務取扱担当者で経験を共有するためにも定期的な研修は実施したほうが良いだろう。

また、事務取扱担当者は、社内研修だけでなく、最低でも年に1回は、社外研修を受けることが望ましい。マイナンバーは新しい制度であるため、政府もまだ手探りのところがあり、今後も新たな指針が追加で発表されることが予想される。そのような新しい情報をキャッチアップするためにもマイナンバーの専門家による社外研修への参加が望ましい。

税務ニュース№407


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