平成28年から、国外居住親族に係る扶養控除等の手続きが厳格に

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


法人番号指定通知書、10月22日から順次送付開始
~国税庁法人番号公表サイトも開設、10月26日以降、基本3情報を掲載~

行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆるマイナンバー法が平成27年10月5日に施行しました。それに伴い、個人番号及び法人番号の通知が順次開始されます。

法人に対しては、法人番号指定通知書が登記上の所在地等に送付されます。法人番号指定通知書は、設立登記法人(国の機関・地方公共団体等含む)については、10月22日から11月25日の間に、都道府県単位で7回に分けて発送される予定です。設立登記のない法人及び人格のない社団等については、11月13日に発送される予定となっています。

なお、既に「国税庁法人番号公表サイト」が10月5日から開設されており、10月26日以降、通知したものから順次、①商号又は名称②本店又は主たる事務所の所在地③法人番号の基本3情報が掲載される予定です(人格のない社団等は、あらかじめ代表者又は管理人の同意を得たもののみ公表)。

平成28年から、国外居住親族に係る扶養控除等の手続きを厳格化
~「親族関係書類」「送金関係書類」の提出、提示が必要に~

平成27年度税制改正により、平成28年1月1日以後に支払を受けるべき給与等及び公的年金等について、国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける居住者は、その国外居住親族に係る「親族関係書類」や「送金関係書類」(これらの書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む)を源泉徴収義務者に提出し、又は提示しなければならないこととされました。

具体的には、「親族関係書類」とは、戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族のパスポートの写し、又は外国政府等が発行した書類のいずれかの書類で、国外居住親族が居住者の親族であることを証するものをいいます。

「送金関係書類」とは、居住者がその年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにする書類をいいます。

<税制をめぐる政府等の動き>税制改正要望
内閣官房は、平成28年度税制改正要望として、いわゆる「ふるさと納税」の企業版の新設を要望しています。個人のふるさと納税と同様に、地方公共団体が行う一定の地方創生事業に対して企業が行う寄附について、現行の損金算入措置に加え、法人税及び法人住民税から税額控除ができる、というものです。個人のふるさと納税については、平成27年分から控除限度額がほぼ倍になる改正が行われており、企業版ふるさと納税の行方が注目されます。

税務ニュース№409


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