納期特例・労働保険・算定基礎届7月11日締切!

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


恒例の納期特例・労働保険・算定基礎届

今年も恒例の「源泉所得税等の納期特例」「労働保険の年度更新」「社会保険の算定基礎届」の時期がやってきた。今年は、7月10日が日曜日のため11日が手続きの締め切りとなる。

このうち、支払いも同時にあるのが「源泉所得税等の納期特例」及び「労働保険の年度更新」である。「労働保険の年度更新」については、申告及び納期限が原則7月11日となっているが、納期限については口座振替を選択することによって約2ヶ月を遅らせることができる。ただし、今年から新規適用を受ける会社については、既に口座振替の申込期限が過ぎているため利用できず、第2期分以降なら申込みすることで2週間ほど納付を遅らせることができる。残りの「社会保険の算定基礎届」については、書類の提出だけとなっている。

ミスをなくしたい!「源泉所得税等の納期特例」

給与の支給人員が常時9人以下の中小企業等である源泉徴収義務者については、所轄税務署に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出し、承認を受けることによって、半年分まとめた年2回の納付にすることができる。要件に合う事業者であれば、納付忘れや計算ミスにも対応できるので、とりあえず納期の特例を選択し、資金繰りが心配なら自ら毎月納付されることをお勧めする。

この特例の対象となるのは、給与や退職金に係る源泉所得税等と、税理士、弁護士、司法書士などの一定の報酬に係る源泉所得税等に限定されている。なかには、原稿料や外交員等に支払った報酬に係る源泉所得税等についても、納期の特例の対象と誤っている方もおられるが、こちらは毎月納付である。

特に、納付漏れが多いのが賞与と退職金に係る税金のため、注意して欲しい。また、前回の年末調整において、控除できなかった税額がある場合は、7/11納付分の税額から控除できるので、忘れないようにしていただきたい。

この他にも、「所得税等の予定納税額の減額申請」の締め切りが7月15日となる。所得税は、原則としてその年の5月15日現在において予定納税基準額が15万円以上となると、その1/3を7月と11月に納付しなければならない。ただし、6月末時点で、その年の納税見込み額が、その予定納税基準額を下回るのであれば、予定納税額の減額申請をすることができるので、該当者は検討されたい。

税務ニュース№435


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