大家さんからスムーズにマイナンバーを集める裏ワザ

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


平成29年1月に提出する法定調書からマイナンバーを記載

法定調書の提出義務者(支払者等)は、平成 28 年1月1日以後の金銭等の支払等に係る法定調書に、原則として金銭等の支払を受ける個人及び支払者等のマイナンバー又は法人番号を記載する必要がある。法定調書のうち、講演等の報酬や不動産の賃貸料などの支払に係るものが一般的に多いと思われるが、平成29年1月中に税務署に提出する法定調書から影響がある。

そろそろこれらの支払を受ける個人に対して、「次回税務署に提出する法定調書からマイナンバーを記載する必要がある旨」を通知し、支払調書作成時までにマイナンバーを収集する必要がある。

ただし、 例えば次に該当する個人については、マイナンバーを収集する必要がないので、注意していただきたい。

(1)講演等を行う場合で、同一の支払者から支払を受けるその年中の報酬が5万円以下の個人
(2)不動産を賃貸している場合で、同一の支払者から支払を受けるその年中の賃貸料が15万円以下の個人

なお、これらの5万円あるいは15万円には消費税等の額を含めて判断するが、消費税等が明確に区分されている場合には、その額を含めないで判断しても差し支えない。

マイナンバーの本人確認の便利な方法

マイナンバーの提供を受ける場合には、支払いを受ける個人のマイナンバーカード等の確認により、本人確認を行う必要がある。

大家さん等に対面で本人確認を行うことが難しい場合で不動産屋さんを経由して契約しているなら、不動産屋さんを代理人としてマイナンバーを収集することも可能である。

また、マイナンバーカードを取得していない大家さんの場合には、運転免許証などの身元確認書類が増えてしまう。このような場合、個人番号の提供依頼書類に個人識別事項(氏名及び住所又は生年月日)をプレ印字して、その依頼書類に大家さんが通知カード等の写しを添付して返送することで身元確認をすることができる。この方法は報酬等の支払を受ける者にも使うことが出来る便利な方法である。

税務ニュース№441


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