今年の年末調整は、“国外扶養親族”に注意!

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


マイナンバーだけじゃない、今年の年末調整の注意点

今年も年末調整の時期が近付いてきた。マイナンバーの準備を進めている会社も多いことだろう。もちろん、今年の年末調整の注意点の1つはマイナンバーなのだが、もう1つ注意しておくべき改正がある。それが、「国外居住親族に係る扶養控除」である。

平成27年度の税制改正により、年末調整において非居住者である親族(国外居住親族)に係る扶養控除、配偶者控除、障害者控除又は配偶者特別控除の適用を受ける居住者は、その国外居住親族に係る「親族関係書類」や「送金関係書類」(これらの書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む)を源泉徴収義務者に提出し、又は提示しなければならないこととされた。この改正が、平成28年1月1日以後に支払を受けるべき給与等について適用されている。

この改正は、基本的には外国人を雇用する会社にのみ影響するものだが、最近は外国人留学生などを雇用する会社も増えており、該当する会社は注意が必要となる。

「親族関係書類」と「送金関係書類」とは?

「親族関係書類」とは、次の①又は②のいずれかの書類で、国外居住親族が居住者の親族であることを証するものをいう。

①戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
②外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限る)


「送金関係書類」とは、次の書類で、居住者がその年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいう。

①金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引により居住者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類
②いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、国外居住親族がそのクレジット発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したこと等により、その商品等の購入等の代金に相当する額の金銭をその居住者から受領した、又は受領することとなることを明らかにする書類


今回の年末調整においては、特に「送金関係書類」の受理が重要となるため、手続きをスムーズに進めるためにも、該当する従業員には再度、事前に説明をしておくなどの配慮をしておきたい。

税務ニュース№447


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