マイナンバーは利用しやすく改正!年末調整におけるマイナンバー記載不要となる書類

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


国税庁から「平成28年分年末調整のしかた」が公表

例年、10月末から11月中旬頃に税務署から「平成28年分年末調整のしかた」という冊子が郵送される。この冊子が届くと年末調整関係書類を従業員等に配布するなど、ご準備されるころかと思われる。

この冊子の郵送に先立ち、国税庁ホームページにおいてその内容が公表された。
このなかに、マイナンバー(個人番号)の記載を不要とする見直しが行われた年末調整関係書類が掲載されているので、お知らせする。

年末調整関係書類に係るマイナンバーの記載を不要とする見直し

平成28年3月31日に公布された「所得税法等の一部を改正する法律」により、税務関係書類へのマイナンバー記載対象書類の見直しが行われた。

給与の支払者に対して提出する年末調整関係書類のうち、次に掲げる申告書については、平成28年4月1日以後に提出するものからマイナンバーの記載が不要とされているので確認する。

  1. 1. 給与所得者の保険料控除申告書
  2. 2. 給与所得者の配偶者特別控除申告書
  3. 3. 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書


(注1)給与の支払者が上記1から3の申告書を受理した際に、給与の支払者が個人である場合には、これらの申告書に自らのマイナンバー(個人番号)を付記する必要はない(給与の支払者が法人である場合には法人番号を付記する必要がある)。

(注2)平成26年分の所得税の確定申告で(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けた者については、税務署から個人番号欄のある「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」が送付されているが、上記のとおりマイナンバーを記載する必要はないので、ご注意願いたい。

上記1及び2の「平成28年分の給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」については、これから配布し回収することとなるので、事業主側に影響はないものと思われる。

(注2)にも記載されているが、少し気を付けていただきたいのが3である。

マイナンバーをマスキング処理する

平成26年分の確定申告で住宅借入金等特別控除を確定申告で受けた人が、平成27年分に引き続いて平成28年分についても年末調整でこの控除を受ける場合に、少し注意が必要である。

その理由は、税務署から郵送されている「平成28年分給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」には、マイナンバーの記載欄があるからである。

改正により、マイナンバーの記載は不要となったため、各従業員等から提出されたこの申告書にマイナンバーが記載されている場合は、マスキングするなどの対応が必要となる。

年末調整の内容を早く確認されたい方は、国税庁ホームページをチェックされたい。

税務ニュース№448


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