経営力向上計画の認定を受けられない場合、どうするか?

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


商業・サービス業・農林水産業活性化税制のポイント

現在、経営力向上計画や中小企業経営強化税制が非常に注目されているが、その要件を満たさなかった場合に、特別償却や税額控除の適用をあきらめてしまっていないだろうか。中小企業経営強化税制が適用できない場合でも、中小企業等投資促進税制や商業・サービス業・農林水産業活性化税制の適用が受けられるケースがあるので、適用もれがないようにしたい。

その中でも、商業・サービス業・農林水産業活性化税制は盲点になっているように思われるので、適用要件等を確認しておきたい。

商業・サービス業・農林水産業活性化税制の要件

商業・サービス業・農林水産業活性化税制は、商業・サービス業等を営み、青色申告書を提出する中小企業者等が、平成31年3月31日までに経営改善設備を取得等した場合に、取得価額の30%特別償却又は7%税額控除を受けることができる措置である。

経営改善設備とは、認定経営革新等支援機関等(アドバイス機関)から経営の改善に資する資産として書類(経営改善に関する指導及び助言を受けた旨を明らかにする書類)に記載された以下の設備をいう。

・器具及び備品(1台又は1基の取得価額が30万円以上のもの)
・建物附属設備(1台の取得価額が60万円以上のもの)

具体的には、ショーケース、看板、レジスターや空調施設、昇降機設備、電気設備、店舗内装等が対象となる。

対象業種と指導、助言のタイミングに注意

この税制の注意点は、大きく2つある。1つは、対象業種である。商業・サービス業等が対象となっており、医療業や娯楽業(映画業を除く)、建設業、製造業等は対象外となっている。

もう1つは、経営改善に関する指導及び助言を受けることが要件となっている点で、設備の導入前に指導及び助言を受ける必要がある。

なお、資本金又は出資金の額が3,000万円を超える法人(中小企業等協同組合等を除く)は、税額控除の適用を受けることができないため、注意して頂きたい。

税務ニュース№468

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