NISA口座をお持ちの方、9月末までにマイナンバーの届出が便利

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


平成29年9月末までにマイナンバーを提供

ご承知の通り、NISA(少額投資非課税制度)は、株式や投資信託の配当金等や譲渡益が、1人当たり年間120万円まで非課税となる制度である。

NISAは数年ごとに本人確認などの目的で更新手続きを必要とする仕組みであり、平成26年1月から平成29年12月末でいったん終了となり、平成30年以降もNISA口座を利用する場合には、改めて口座開設の手続きを行う必要があるのをご存じだろうか?

しかし、マイナンバーが導入されたことで、NISA口座開設では、金融機関にマイナンバーを届け出ることで平成30年以降も口座を自動継続できる仕組みが導入された。

ただ、マイナンバー導入前に開設したNISA口座については、平成30年以降も口座を自動継続するには、平成29年9月末までにマイナンバーを提供しなければならないため、注意が必要である。

〇平成29年9月30日までにマイナンバーを提供した場合
→手続きなしに、平成30年以降も同じ金融機関でNISA口座を利用可能である

〇平成29年9月30日までにマイナンバーを提供しなかった場合
→平成30年以降も同じ金融機関でNISA口座を利用するに当たり、マイナンバーと「非課税適用確認書の交付申請書」の提出が必要である

金融機関を変更したい場合

一方で、平成30年以降は別の金融機関でNISA口座を利用したい場合には、先ほどとは取扱いが異なる。

〇平成29年9月30日までに手続きをする場合
→平成29年分の非課税枠を設定している金融機関に「非課税適用確認書の交付申請書のみなし提出不適用届出書」を提出する。平成29年10月1日以後に、平成30年以後にNISA口座を利用したい金融機関に「非課税口座開設届出書」と「非課税適用確認書の交付申請書」の提出及びマイナンバーの提供が必要である

〇平成29年10月1日以後に手続きをする場合

→平成29年分の非課税枠を設定している金融機関に「金融商品取引業者等変更届出書」を提出し、平成30年以後にNISA口座を利用したい金融機関に「非課税口座開設届出書」と「非課税管理勘定廃止通知書」の提出及びマイナンバーの提供が必要である

冒頭の繰り返しになるが、現在のNISA口座を継続して利用したいなら、9月末までにマイナンバーを提供する方が手続き上簡単である。

税務ニュース№474


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