ビットコインを始めとした仮想通貨の利益に税金発生!
(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。
もくじ
仮想通貨の利益は雑所得
2017年9月6日に国税庁は、ビットコインを使用することにより生じた利益について、見解を発表した。ビットコインを使用することにより生じる利益は、所得税の課税対象となり、雑所得に区分される。
例えば、10万円で購入した1ビットコインを、30万円で売ることができれば差額の20万円が利益となり、雑所得として税金がかかることになる。ここで注意すべきなのは、国税庁のタックスアンサーには「ビットコインを」と書かれてはいるが、ビットコインだけに限らず、おそらく全ての仮想通貨を対象とするものと考えられる。
また、雑所得は収入から経費を差し引いて計算されるが、その合計がマイナスになっても、雑所得としてはゼロとなる。いくら仮想通貨の売買で赤字になっても、他の所得と損益通算をすることはできない。
なお雑所得の税率は、他の所得と合算して決まることになる。例えば、所得税率が10%の方だと、住民税10%(一律)と合わせて合計20%の税率となる。よって、このケースでは仮想通貨で20万円の利益が出た場合、20万円×20%=4万円の税金となる。
ビットコインを使用することにより利益が生じた場合
ビットコインを始めとした仮想通貨を保有しているだけでは、利益とはならない。しかし、ビットコインを上記の例のように売った場合はもちろん、ビットコインを使用して買い物をした場合も課税対象になると考えられる。
例えば、1ビットコインを10万円で購入し、その数日後ビットコインで決済ができるお店で30万円のものを1ビットコインで購入することができた場合、30万円-10万円=20万円がビットコインを使用することで生じた利益となる。他にも、ビットコインで他の仮想通貨を購入した場合も、該当する可能性がある。
また、ビットコインを使用することで生じた利益については、雑所得として確定申告が必要だが、サラリーマンの場合、他の副収入がなく年間の雑所得の合計が20万円以下なら、申告をする必要がない。個人で事業をされている方や、不動産所得がある方などは、確定申告を行う必要がある。
税務ニュース№481
Copyright all rights reserved By マネーコンシェルジュ税理士法人
その他の最新税務関連ニュース
大阪税理士コラムのカテゴリー一覧
経営支援(認定支援機関・経営革新等支援機関) > 一覧
カテゴリー別
税務情報を「メール通信」「FAX通信」「冊子」でお届け。
中小企業の経営者及び総務経理担当者・相続関係者向けに、「知って得する」「知らないと損する」税務情報を、メルマガ、FAX、冊子の3種類の媒体でお届け。
配信日時などの詳細は下記をクリックしてご確認下さい。
※会計事務所の方はご遠慮頂いております。
今なら初回面談無料!
お気軽にお問い合せください。
0120-516-264受付時間 9:00~17:30(土日祝休)