平成30年分以降の給与計算・毎月の源泉徴収の仕方が変わります!

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


毎月(日)、給与等の支払を受ける際に源泉徴収される税額は、扶養親族等の数(配偶者及び扶養親族等の合計数等)に応じて計算する。

しかし、平成29年度税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ、配偶者に係る扶養親族等の数の計算方法が変更され、平成30年1月以降の給与について適用される。

配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額の改正内容

  1. 1.配偶者控除の控除額が改正されたほか、給与所得者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除の適用がない(改正前:給与所得者の合計所得金額は制限なし)。
  2. 2.配偶者特別控除の控除額が改正されたほか、対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下とされた(改正前:38万円超76万円未満)。

「用語の定義」及び「扶養親族等の数の算定方法」の変更

給与等を支払う際に源泉徴収する税額は、「給与所得の源泉徴収税額表」によって求めるが、計算に当たっては扶養控除等の数を算定する必要がある。

現行においては、給与所得者の合計所得金額に関わらず、配偶者の合計所得金額が38万円以下であれば、扶養控除の数に含めている。

しかし、平成30年以降は、「給与所得者の合計所得金額900万円以下、かつ、配偶者の合計所得金額85万円以下」の条件に合致する配偶者を「源泉控除対象配偶者」と呼び、扶養親族等の数に1人加えて計算することになる。また、同一生計配偶者(現行の控除対象配偶者と同条件の人)で、障害者に該当する場合には、扶養親族等の数に1人加えて計算する(改正前と同じ)。

このため、平成30年1月1日以後、給与所得者が最初の給与等の支払を受ける日の前日までに給与等の支払者に提出する(実務上は平成29年分の年末調整書類と同時に提出する)「平成30年分給与所得者の扶養控除等申告書」の記載内容が変更されている。

なお、給与等において源泉控除の対象とならない配偶者については、年末調整において配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けることになる。

平成30年分以降の給与計算・毎月の源泉徴収の仕方が変わります!

税務ニュース№484


Copyright all rights reserved By マネーコンシェルジュ税理士法人

その他の最新税務関連ニュース

大阪税理士コラムのカテゴリー一覧

税務情報を「メール通信」「FAX通信」「冊子」でお届け。

中小企業の経営者及び総務経理担当者・相続関係者向けに、「知って得する」「知らないと損する」税務情報を、メルマガ、FAX、冊子の3種類の媒体でお届け。
配信日時などの詳細は下記をクリックしてご確認下さい。
会計事務所の方はご遠慮頂いております。

  • メール通信 ご登録&ご案内
  • FAX通信 ご登録&ご案内
  • 冊子媒体 ご登録&ご案内

今なら初回面談無料!
お気軽にお問い合せください。

0120-516-264受付時間 9:00~17:30(土日祝休)

メールでのお問い合せ

ページトップ