平成29年分における年末調整の注意点

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


今年も年末調整を行う時期が来た。そこで、平成29年分における年末調整について、いくつか注意点を述べておきたい。

マイナンバー制度

昨年分から扶養控除等申告書にマイナンバー(12ケタの個人番号)を記載することになったが、平成29年分以降の扶養控除等申告書については、本人や家族のマイナンバーの記載をしなくてもよいこととされた。

ただし、給与の支払者が過去のマイナンバーが記載された資料を保管している場合に限る。なお、新しく配偶者や扶養親族の追加があった場合は、記載しなければならない。

給与所得控除額に関する改正

給与所得控除とは、給与等の収入から差し引けるサラリーマンの経費の性格を有するものだが、給与等の収入金額が1,000万円を超える場合の給与所得控除額については、220万円が上限とされた。

個人型確定拠出年金(iDeCo)の掛金全額控除

今年の1月1日から、主婦や企業年金の加入者などが個人型確定拠出年金に新たに加入できることとなった。これについては、年末調整において小規模企業共済等掛金控除として掛金の全額が所得控除になるので、申告漏れに注意が必要だ。

なお、個人型確定拠出年金の所得控除は本人にのみ適用される。

日本国外に住む親族を扶養控除の対象とする場合

外国人従業員や日本国外に住む親族がいる方で、国外に住む親族に係る扶養控除、配偶者控除、障害者控除又は配偶者特別控除の適用を受ける場合には、その適用を受ける旨を扶養控除等(異動)申告書に記載した上で、「親族関係書類」及び「送金関係書類」を給与等の支払者に提出又は提示する必要がある。

「親族関係書類」は、戸籍の附票の写しやパスポート、外国政府が発行した書類などをいう。「送金関係書類」とは、金融機関の書類で国外の親族に支払をしたことを明らかにする書類などをいう。

詳しくは国税庁のホームページを参照されたい。

税務ニュース№485


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