平成30年度税制改正速報!(個人編)

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


平成30年度税制改正、個人の控除関係見直しへ

2017年12月14日に、「平成30年度税制改正大綱」が与党から発表されました。

政府の「働き方改革」を税制面から後押しすべく、個人所得課税について、平成29年度税制改正において行われた配偶者控除の見直しに続き、給与所得控除・公的年金等控除の制度の見直しが盛り込まれました。その一部は基礎控除に振り替えるなどの対応が行われます。今後の個人課税に大きく影響する改正項目として、今回はその中から下記4項目をお伝えします。

  1. 1.給与所得控除の見直し
  2. 2.公的年金等控除の見直し
  3. 3.基礎控除の見直し
  4. 4.青色申告特別控除の見直し

給与所得控除の見直し

給与所得控除については、控除額が一律10万円引き下げられるとともに、給与所得控除額の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円に引き下げられます。

上記見直しの結果、給与所得控除は次のようになります。

平成30年度税制改正速報!(個人編)

出典:平成30年度税制改正の大網

https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2018/20171222taikou.pdf


ただし、子育てや介護に対して配慮する観点から、23歳未満の扶養親族が同一生計内にいる者や特別障害者控除の対象となる扶養親族等が同一生計内にいる者については、負担増が生じないよう措置が講じられます。

具体的には、その年の給与等の収入金額が850万円を超える居住者で、特別障害者に該当するもの又は年齢23歳未満の扶養親族を有するもの若しくは特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有するものの総所得金額を計算する場合には、給与等の収入金額(その給与等の収入金額が1,000万円を超える場合には、1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額を、給与所得の金額から控除されます。この所得金額調整控除は、年末調整において適用できることとされています。

公的年金等控除の見直し

公的年金等控除については、世代内・世代間の公平性を確保する観点から、一律10万円引き下げるとともに、公的年金収入が1,000万円を超える場合、控除額に上限を設けることとされました。また、公的年金等収入以外の所得金額が1,000万円を超える場合には控除額を10万円引き下げ、2,000万円を超える場合には控除額を20万円引き下げることとされました。

なお、給与所得控除と公的年金等控除での重複控除を調整するため、その年の給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額がある居住者で、給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超えるものの総所得金額を計算する場合には、給与所得控除後の給与等の金額(給与所得控除後の給与等の金額が10万円を超える場合には、10万円)及び公的年金等に係る雑所得の金額(公的年金等に係る雑所得の金額が10万円を超える場合には、10万円)の合計額から10万円を控除した残額が、給与所得の金額から控除されます。

基礎控除の見直し

「働き方改革」を後押しする観点より、「特定の収入にのみ適用される給与所得控除や公的年金等控除」から、「どのような所得にでも適用される基礎控除」に、負担調整の比重を移していくというのが、今回の改正の基本的考え方となっています。

上記の考え方の下、給与所得控除・公的年金等控除の一律引き下げ分(10万円分)について、基礎控除を同額引き上げることとしています。

また、合計所得金額が2,400万円を超える個人についてはその合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額2,500万円を超える個人については基礎控除の適用はできないこととされます。

この見直しに伴い、年末調整において基礎控除の適用を受ける場合に合計所得金額の見積額を申告する等の措置が講じられます。

青色申告特別控除の見直し

青色申告特別控除については、取引を正規の簿記の原則に従って記録している者に係る控除額が現行の65万円から55万円に引き下げられます。

ただし、上記のうち、次に掲げる要件のいずれかを満たすものに係る青色申告特別控除の控除額については65万円とされます。

(1)その年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律に定めるところにより電磁的記録の備付け及び保存を行っていること。

(2)その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書等の提出を、その提出期限までに電子情報処理組織(e-Tax)を使用して行うこと。

なお、これら4項目の控除の見直しは、平成32年分以後の所得税及び平成33年度分以後の個人住民税について適用されます。

今日のこの話が個人事業主の皆様の経営の一助になれば幸いです。
なお、今回の内容は国会を通過するまでは、最終決定ではありません。

税務ニュース№489


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