生産性向上のためのIoT投資で減税!

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


4月から始まる平成30年度税制改正において、新たに創設されることが決まった「情報連携投資等の促進に係る税制」、いわゆる「コネクテッド・インダストリーズ税制」について、ご紹介しておきたい。この制度は、別名「IoT投資減税」とも呼ばれ、安倍政権が推進する「生産性革命」の具体策となる。

情報連携投資等の促進に係る税制の創設

(1)制度概要

平成29年12月22日に公表された経済産業省の資料(下記のPDFデータの10ページ)によると、本税制の概要は次のとおりである。

一定のサイバーセキュリティ対策が講じられたデータ連携・利活用により、生産性を向上させる取組について、それに必要となるシステムや、センサー・ロボット等の導入に対して、特別償却30%又は税額控除3%(賃上げを伴う場合は5%)を措置する。

・事業者は当該取組内容に関する事業計画を作成し、主務大臣が認定する。認定計画に含まれる設備に対して、税制措置を適用(適用期限は、平成32年度末まで)する。

(2)適用要件

適用される要件は以下のとおりである。

1.対象社
青色申告書を提出する法人で、臨時措置法の「革新的データ活用計画(仮称)」(後述)の認定を受けたもの。

2.適用期間
臨時措置法施行の日から平成33年3月31日まで。

3.具体的な要件
革新的データ活用計画(仮称)にしたがってソフトウェアを新設し、または増設した場合で一定の場合(※)において、情報連携利活用設備の取得等をして、その事業の用に供したとき。

※ソフトウェアの取得価額の合計額(そのソフトウェアとともに取得または製作をした機械装置または器具備品がある場合には、これらの取得価額の合計額を含む。)が5,000万円以上の場合をいう。

【対象設備の例】
データ収集機器(センサー等)、データ分析により自動化するロボット・工作機械、データ連携・分析に必要なシステム(サーバ、AI、ソフトウェア等)、サイバーセキュリティ対策製品など

(3)税制優遇

取得価額の30%の特別償却とその取得価額の3%(賃上げを伴う場合は5%。ただし、税額控除の場合は、法人税額の15%(賃上げを伴う場合は20%)を上限とする。)の税額控除との選択適用ができる。

(4)革新的データ活用計画(仮称)の認定要件

経済産業省の資料によると、革新的データ活用計画(仮称)の認定要件は次のとおりである。

1.データ連携・利活用の内容
・社外データやこれまで取得したことのないデータを社内データと連携
・企業の競争力における重要データをグループ企業間や事業所間で連携

2.セキュリティ面
必要なセキュリティ対策が講じられていることをセキュリティの専門家(登録セキスペ等)が担保

3.生産性向上目標
投資年度から一定期間において、以下のいずれも達成見込みがあること
・労働生産性:年平均伸率2%以上
・投資利益率:年平均15%以上

なお、下記の資料(11~12ページ)にて具体的な事例も紹介されている。

参照:経済産業省 経済産業関係税制改正について

https://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2018/zeisei_k/pdf/zeiseikaisei.pdf

税務ニュース№499


Copyright all rights reserved By マネーコンシェルジュ税理士法人

その他の最新税務関連ニュース

大阪税理士コラムのカテゴリー一覧

税務情報を「メール通信」「FAX通信」「冊子」でお届け。

中小企業の経営者及び総務経理担当者・相続関係者向けに、「知って得する」「知らないと損する」税務情報を、メルマガ、FAX、冊子の3種類の媒体でお届け。
配信日時などの詳細は下記をクリックしてご確認下さい。
会計事務所の方はご遠慮頂いております。

  • メール通信 ご登録&ご案内
  • FAX通信 ご登録&ご案内
  • 冊子媒体 ご登録&ご案内

今なら初回面談無料!
お気軽にお問い合せください。

0120-516-264受付時間 9:00~17:30(土日祝休)

メールでのお問い合せ

ページトップ