「先端設備等導入計画」創設固定資産税が最大3年間ゼロへ
(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。
もくじ
「先端設備等導入計画」創設
中小企業の生産性向上に向けた設備投資を後押しするため、「生産性向上特別措置法案」が現在、国会で審議されている。この法案は、今後3年間を集中投資期間と位置づけ、中小企業の生産性革命の実現のため、市町村の認定を受けた中小企業の設備投資を支援するものである。この認定を受けるために作成するのが「先端設備等導入計画」である。
認定中小企業の設備投資については、「臨時・異例」の措置として、地方税法において償却資産税に係る固定資産税を最大3年間ゼロとする特例が講じられる。
同じような特例として、「経営力向上計画」において固定資産税が3年間1/2となるものがあるが、経営力向上計画のメリットを受けつつ、固定資産税ゼロを受けたいなら、別途「先端設備等導入計画」を申請する必要がある。
ただし、固定資産税の課税主体である市区町村によって、固定資産税の減免割合(ゼロ~1/2)が異なるので、下記でご確認願いたい。
参考:中小企業庁
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/2018/180413seisanseiPRankeito.pdf
「先端設備等導入計画」のメリット
「先端設備等導入計画」は、中小企業が計算期間内で、労働生産性を年平均3%以上向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、所在する市区町村における「導入促進基本計画」等に合致する場合に認定を受けることができる。
「先端設備等導入計画」のメリットは、3つである。
- 1.固定資産税が最大3年間ゼロ
- 2.計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援(信用保証)
- 3.補助金における優先採択(ものづくり補助金においても加点対象)
なお、「先端設備等導入計画」の対象設備とは、商品の生産もしくは販売又は役務の提供の用に供する設備であって、生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記のもので、その旨工業会の証明がなされたものである。
【減価償却資産の種類(最低取得価額/販売開始時期)】
◆機械装置(160万円以上/10年以内)
◆測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
◆器具備品(30万円以上/6年以内)
◆建物附属設備(償却資産として課税されるものに限る)(60万円以上/14年以内)
ただし、市区町村により異なる場合があるので、ご確認願いたい。
「先端設備等導入計画」の手続き
手続面では、以下の1から4となり、「経営力向上計画」に似ている。
- 1.購入する機械等について工業会の証明書を入手
- 2. 「先端設備等導入計画」計画を策定
- 3.市区町村に工業会の証明書を添付し「先端設備等導入計画」計画を提出
- 4.市区町村から認定
今後は、設備投資を検討される段階で経営革新等支援機関に相談されることを強くお勧めする。
税務ニュース№500
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