軽減税率で導入される「区分記載請求書等保存方式」とは?

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


消費税率の引上げと軽減税率の導入

平成31(2019)年10月1日から、消費税率が8%から10%に引き上げられ、税率引上げと同時に消費税の軽減税率制度が実施される。それに伴い、帳簿及び請求書等の記載と保存についても、平成35(2023)年9月30日までの間は、区分経理に対応するための措置として「区分記載請求書等保存方式」が導入される。

課税事業者の場合、仕入税額控除のため、区分記載請求書等と帳簿の保存が必要となり、免税事業者の場合でも課税事業者と取引する場合、区分記載請求書等の発行を求められる場合が出てくる。

「区分記載請求書等保存方式」とは?

「区分記載請求書」の記載事項は次のとおりである。

【従来通りの記載事項】
・発行者の氏名又は名称
・取引年月日
・取引の内容
・受領者の氏名又は名称

【追加された記載事項】
・ 軽減税率の対象品目である旨(「※」印等をつけることにより明記)
・ 税率ごとに区分して合計した対価の額(税込)

「軽減税率の対象品目である旨」の記載については、売り手と買い手の双方が、何が軽減税率適用対象の商品かわかるのであれば、「※」印等を付す方法以外にも認められる(適用税率ごとに請求書を分け、それぞれの請求書に税率を明記する方法など)。

もし、新たに追加された2項目の記載がない「区分記載請求書」を受け取った場合、受領者は取引の事実に基づいて「区分記載請求書」に追記することも可能である。

また、従来と同様に、「区分記載請求書」の交付義務及び交付した「区分記載請求書」の写しの保存義務はなく、支払対価の額が3万円未満の場合や「区分記載請求書」の交付を受けなかったことにつきやむを得ない理由があるときは、「帳簿」への記載及び保存により仕入税額控除をすることができる。

なお、「区分記載請求書等保存方式」は平成35(2023)年9月30日までの経過措置であるため、平成35(2023)年10月1日からは、税務署長の登録を受けた事業者(適格請求者発行事業者)から交付を受けた適格請求書及び帳簿の保存が仕入税額控除の要件となる。

税務ニュース№502


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