軽減税率制度と同時に導入される、中小事業者の計算特例とは?

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


軽減税率制度導入後の中小事業者の税額計算には、特例あり

平成31(2019)年10月1日から、消費税率が8%から10%に引き上げられ、税率引上げと同時に消費税の軽減税率制度が実施される。それに伴い、軽減税率制度実施後は、消費税率が軽減税率と標準税率の2つとなることから、売上と仕入を税率ごとに区分して税額計算を行う必要がある。

ただし、区分経理に対応する準備が整わないなど、国内において行った課税資産の譲渡等の税込価額又は課税仕入れに係る支払対価の額等を、税率の異なるごとに区分して合計することにつき困難な事情がある中小事業者(基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者に限る、以下同じ)については、平成31年10月からの一定期間について、税額計算の特例を用いて計算することができる。

「売上税額の計算の特例」とは?

上記の中小事業者の税額計算の特例については、大きく「売上税額の計算の特例」と「仕入税額の計算の特例」の2つがあるが、今回は、「売上税額の計算の特例」を取り上げる。

売上を税率ごとに区分することが困難な中小事業者は、平成31年10月1日から平成35年9月30日までの期間において、売上の“一定割合”を軽減税率の対象売上として売上税額を計算することができる。“一定割合”は、下記の3つのうちから選択する。

1.小売等軽減仕入割合の特例
適用対象者
課税仕入れ等(税込)を税率ごとに管理できる卸売業又は小売業を営む中小事業者(簡易課税制度を適用しない中小事業者に限る)

適用する割合:小売等軽減仕入割合
その事業に係る課税売上(税込)にその事業に係る課税仕入れ等(税込)に占める軽減税率の対象となる売上にのみ要する課税仕入れ等(税込)の割合

2.軽減売上割合の特例
適用対象者
(1)の特例を適用する事業者以外の中小事業者

適用する割合:軽減売上割合
課税売上(税込)に、通常の連続する10営業日の課税売上(税込)に占める同期間の軽減税率の対象となる課税売上(税込)の割合

3.上記(1)及び(2)の割合の計算が困難な場合
適用対象者
上記(1)及び(2)の割合の計算が困難な中小事業者であって、適用対象期間中の課税売上のうち、軽減税率の対象となる課税売上の占める割合がおおむね50%以上である事業者

適用する割合
50/100

なお、税額計算の特例を使うには、「税率の異なるごとに区分して合計することにつき困難な事情がある」ことが条件とされるが、困難の度合いや理由は問われない。

税務ニュース№508


Copyright all rights reserved By マネーコンシェルジュ税理士法人

その他の最新税務関連ニュース

大阪税理士コラムのカテゴリー一覧

税務情報を「メール通信」「FAX通信」「冊子」でお届け。

中小企業の経営者及び総務経理担当者・相続関係者向けに、「知って得する」「知らないと損する」税務情報を、メルマガ、FAX、冊子の3種類の媒体でお届け。
配信日時などの詳細は下記をクリックしてご確認下さい。
会計事務所の方はご遠慮頂いております。

  • メール通信 ご登録&ご案内
  • FAX通信 ご登録&ご案内
  • 冊子媒体 ご登録&ご案内

今なら初回面談無料!
お気軽にお問い合せください。

0120-516-264受付時間 9:00~17:30(土日祝休)

メールでのお問い合せ

ページトップ