「経営革新等支援機関」を上手く活用できる中小企業が伸びる!

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


経営革新等支援機関とは?

近年、中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」が施行され、 中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関が認定された。

経営革新等支援機関とは、税務、金融及び企業の財務に関する専門的知識(又は同等以上の能力)を有し、これまで経営革新計画の策定等の業務について一定の経験年数を持っているといった機関や人(金融機関、税理士、公認会計士、弁護士など)を、国が認定したものである。

経営革新等支援機関の関与が必要となる国の補助事業等

施行当初より、経営革新等支援機関の関与が必要となる国の補助事業等(平成30年7月時点)は拡大されてきているので、以下にご紹介する。

  1. 1.先端設備等導入計画
  2. 2.事業承継税制
  3. 3.事業承継補助金
  4. 4.ものづくり等補助金
  5. 5.経営改善計画策定支援事業
  6. 6.中小企業経営力強化資金融資事業
  7. 7.経営力強化保証制度
  8. 8.企業再建資金
  9. 9.商業・サービス業・農林水産業活性化税制
    (※8及び9については他の機関や条件でも可能)


このほかにも、中小企業経営者の方に是非押さえておいていただきたい制度として「経営力向上計画」がある。「経営力向上計画」については、経営革新等支援機関の関与が必須ではなく、自社で作成して提出することが可能である。しかしながら、自社で計画を作成できる中小企業は少数派であり、実務上は経営革新等支援機関として認定されている顧問税理士や金融機関が関与していることが多いと思われる。

経営革新等支援機関の更新制度が導入

中小企業の経営課題が複雑化する中で、支援機関による支援の質を維持・確保していくため、認定に有効期間(5年)を設け、期間満了時に改めて業務遂行能力を確認する「更新制」が導入された。今後は経営革新等支援機関における実績の有無が公表されることになるが、稼働している経営革新等支援機関と付き合っていくことが、中小企業経営にとってキーポイントとなるだろう。

税務ニュース№510


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