軽減税率導入後の仕入税額の計算の特例

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


「仕入税額の計算の特例」とは?

平成31(2019)年10月1日からの一定期間について、国内において行った課税資産の譲渡等の税込価額又は課税仕入れに係る支払対価の額等を、税率の異なるごとに区分して合計することにつき困難な事情がある中小事業者(基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者に限る、以下同じ)については、税額計算の特例を用いて計算することができる。

小売等軽減売上割合の特例

課税仕入れ等(税込み)を税率の異なるごとに区分して合計することにつき、困難な事情がある中小事業者は、次の方法により仕入税額を計算する特例が認められている。

1つ目は、小売等軽減売上割合の特例である。

(1)小売等軽減売上割合の特例
課税売上げ(税込み)を税率ごとに管理できる卸売業または小売業を営む中小事業者は、その事業に係る課税仕入れ等(税込み)に、その事業に係る課税売上げ(税込み)に占める軽減税率の対象となる課税売上げ(税込み)の割合(小売等軽減売上割合)を乗じて、軽減税率の対象となる課税仕入れ等(税込み)を算出して、仕入税額を計算することができる。

イ 対象事業者
次の(ⅰ)から(ⅲ)の要件を満たす中小事業者が利用できる。
(ⅰ)軽減対象資産の譲渡等を行う、卸売業又は小売業を営む事業者
(ⅱ)特例の適用を受けようとする課税期間中に簡易課税制度(簡易課税制度の届出の特例の適用を受ける場合を含む)の適用を受けない事業者
(ⅲ)課税売上げ(税込み)について、税率の異なるごとに区分経理できる事業者

ロ 適用対象期間
「小売等軽減売上割合の特例」を適用できる期間は、課税期間のうち、平成31(2019)年10月1日から平成32(2020)年9月30日の属する課税期間の末日までの期間

なお、平成31(2019)年10月1日をまたぐ課税期間においては、平成31(2019)年10月1日の前後で適用関係が異なるため、注意して頂きたい。

簡易課税制度の届出の特例

簡易課税制度の選択届出についても、以下の通り、特例が設けられている。

(2)簡易課税制度の届出の特例
簡易課税制度の適用に関して、「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した課税期間から簡易課税制度を適用することができる。

この特例を適用できる期間は、平成31(2019)年10月1日から平成32(2020)年9月30日までの日の属する課税期間となる。

税務ニュース№512


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