キャッシュレス端末が0円で手に入る!

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


軽減税率に合わせて、キャッシュレス・消費者還元事業

2019年10月1日の消費税率引上げに伴い、需要平準化対策として、キャッシュレス対応による生産性向上や消費者の利便性向上の観点も含め、消費税率引上げ後の一定期間に限り、中小・小規模事業者によるキャッシュレス手段を使ったポイント還元・割引に対する支援が行われる。

既に、3月12日から20日の日程で、本事業に参加するキャッシュレス決済事業者の仮登録受付が行われた。4月からは、中小・小規模事業者の対象店舗の登録も始まる予定である。

加盟店手数料は、実質2.16%以下

2019年10月1日の消費税率引上げ後9ヶ月間について、消費者がキャッシュレス決済手段を用いて、中小・小規模の小売店・サービス業者・飲食店等で支払いを行った場合、個別店舗については5%、フランチャイズ加盟店等については2%を消費者に還元する。

なお、決済事業者は、上記中小・小規模事業者に課す加盟店手数料を3.25%以下にしておく必要があり、中小・小規模事業者がキャッシュレス決済を行う際に決済事業者に支払う加盟店手数料(3.25%以下)の1/3が期間中、国から補助される。

決済端末は、本事業に参加すれば自己負担なし

なお、本制度に参加する場合、キャッシュレス決済端末等の導入費用については、国が費用の2/3、決済事業者が費用の1/3を負担するため、自己負担なしとなり、もちろん補助期間終了後も端末は引き続き利用することができる。キャッシュレス決済端末については、消費税軽減税率対策補助金の対象にもなっているが、一般的には本制度を利用する方が有利だと思われる。

政府は、消費税増税に先駆けて、3月29日に、「プレミアム”キャッシュレス”フライデー」としてポイント付与やキャッシュバックなどの第1弾キャンペーンを実施し、第2弾は4月26日からの10連休に、「キャッシュレスウィーク」として実施する計画のようだ(3/18執筆時点)。今年は、消費税増税・軽減税率と合わせて、こちらのキャッシュレス決済の動向も、目が離せない。

税務ニュース№531


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