なじみがない税務調査「法定監査」とは?

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


「法定監査」とは?

私たち税理士にとっても、あまり経験がない税務調査がある。それは、法定調書の税務調査であり、「法定監査」と呼ばれるものである。法定調書とは、所得税法などの規定により税務署に提出が義務づけられている資料をいう。皆さんがよくご存じなところでは、年末調整処理完了後に毎年1月末までに税務署に提出する「法定調書合計表」や、保険の解約返れい金や満期保険金などについて保険会社が提出する「支払調書」がある。

一般的な中小企業の場合、この「法定調書合計表」について実施される税務調査が「法定監査」であると思っていただきたい。

法定調書は、適正・公平な課税を実現するために必要不可欠なものであることから、国税庁において各種説明会等を通じた広報活動を行い、提出義務者に対して指導をするとともに、必要に応じて法定監査を実施している。

平たく言うと、国税庁は法定調書の提出を通じて、納税者の資料を収集している。

法定監査からそのまま通常の税務調査になるのか?

法定監査についても、通常の税務調査と同様に顧問税理士に事前に通知してくれることが多いそうだが、法的には無予告でも実施することができる。さらに法定監査についても、国税庁の質問検査権及び納税者には受忍義務が生じるため、税務調査自体を断ることはできない。

顧問税理士ではなく会社に直接法定監査の事前通知があった場合には、落ち着いて「対象年度、必要書類(給与台帳、請求書、報酬明細、総勘定元帳など)」を尋ね、対応すればよい。

法定監査は更正決定等を目的として実施されるものではなく、法定調書の提出状況とその妥当性を確認するために実施される。もし、調査により提出不足や誤りがあれば、再提出するだけでよく、納税は伴わない。ちなみに、法定監査を行った結果、「不動産等の譲受けの対価の支払調書」において非違が多く見受けられることから、不動産を購入した場合には、支払調書を正確に作成していただきたい。

法人であっても法定監査は税務署の個人課税部門が担当するため、そのまま通常の税務調査になし崩れ的に移行することはないので、ご安心いただきたい。

税務ニュース№541


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