防災・減災設備についての投資促進税制

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


中小企業強靭化法が成立

自然災害の頻発化や経営者の高齢化により、事業継続が危ぶまれている状況を踏まえ、中小企業の事業活動の継続に資するため、中小企業の災害対応力を高めるとともに、円滑な事業承継を促進するため、「中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律」(中小企業強靱化法)が2019年5月29日に成立した。

これにより、中小企業が行う事前対策の内容や中小企業を取り巻く関係者に期待される協力を規定した基本方針が策定される。中小企業者は、その基本方針に基づき、事業継続力強化に関する計画を作成し、経済産業大臣の認定を受けることで、以下のような支援措置を受けることができる。

  • ・信用保証枠の追加
  • ・低利融資
  • ・防災・減災設備への税制優遇
  • ・補助金の優先採択 など 


事業継続力強化に関する計画は、中小企業者が単独で行う場合の「事業継続力強化計画」と、複数の中小企業が連携して行う「連携事業継続力強化計画」の2種類がある。計画には、取組内容、実施期間、防災・減災設備の内容などを記載する必要がある。

税制優遇の要件

税制については、計画の認定を受けることを要件として、中小企業、小規模事業者が災害への事前対策を強化するために取得する以下のような防災・減災設備が優遇措置の対象となる。

・機械装置(100万円以上):自家発電機、排水ポンプ等
・器具備品(30万円以上):制震・免震ラック、衛星電話等
・建物附属設備(60万円以上):止水板、防火シャッター、排煙設備等

例えば、水害からの早期復旧を果たすため、止水板、排水ポンプなどの設備を導入したり、地震発生時にサーバーがダウンしないように、制震ラックや非常用発電機を導入するといった適用が想定されている。

上記に該当した場合には、対象設備について20%の特別償却を適用することができる。現時点(2019年6月19日)において、事業継続力強化計画の申請手続、記載内容、計画認定までのスケジュールなどの詳細はまだ発表されていない。該当設備の購入を検討されている場合は、今後の動向に注意して頂きたい。

税務ニュース№544

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