手形・ファクタリング等、2024年11月以降にサイト60日を超えると 指導の対象

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


手形等、交付~満期日までのサイトが60日を超えると指導の対象

2024年11月以降、下請法上の運用が変更され、業種を問わず、サイト(交付から満期日までの期間※1)が60日を超える約束手形や電子記録債権の交付、ファクタリング等の一括決済方式による支払は、下請法が規制する「割引困難な手形」等に該当するおそれのあるものとして、行政指導の対象となります。

※1.一括決済方式の場合は、代金の支払期日から代金債権の額に相当する金銭を金融機関に支払う期日までの期間。
※2.現行は、繊維業は90日、その他の業種は120日を超えるサイトの手形・電子記録債権、一括決済方式が指導の対象。

上記の情報は、4月30日、中小企業庁・公正取引委員会の連名で各事業者団体等に対し発出された「手形等のサイトの短縮への対応について」とする要請文を抜粋したものです。

下記にて詳しくご説明致します。

要請内容

中小企業庁では、長期の手形等が下請事業者の資金繰りの負担となっていることなどを踏まえ、支払条件の改善を中小企業の取引適正化の重点課題の1つとし、業種別の下請ガイドラインや自主行動計画などを通じ、手形等による支払期間の短縮を推進しています。

今回の要請文には、手形等のサイト短縮の要請以外にも、下請法の対象とならない取引も含め、サプライチェーン全体での支払い手段の適正化に努めることについても記されています。

<要請内容>
1.サイトが60日を超える手形等を下請法の割引困難な手形等に該当するおそれがあるものとして指導の対象とする運用が、令和6年11月1日から始まること。

2.ファクタリング等の一括決済方式については、サイトを60日以内とすることに加え、引き続き、一括決済方式への加入は下請事業者の自由な意思によること並びに親事業者、下請事業者及び金融機関の間の三者契約によることを徹底すること。

3.下請法対象外の取引についても、手形等のサイトを60日以内に短縮する、代金の支払いをできる限り現金によるものとするなど、サプライチェーン全体での支払い手段の適正化に努めること。とりわけ、建設工事、大型機器の製造など発注から納品までの期間が長期にわたる取引においては、発注者は支払い手段の適正化とともに、前払い比率、期中払い比率をできる限り高めるなど支払条件の改善に努めること。

4.手形等のサイトの短縮に取り組む事業者からの資金繰り支援の相談に丁寧かつ親身に応じるとともに、事業者の業況や資金需要等を勘案し、事業者に寄り添った柔軟かつきめ細かな資金繰り支援に努めること。

◇出典元:経済産業省『約束手形等の交付から満期日までの期間の短縮を事業者団体に要請します』より抜粋
https://www.meti.go.jp/press/2024/04/20240430002/20240430002.html

要請文の全文は下記よりご参照頂けます。

◇参照:公正取引委員会|(令和6年4月30日)「手形が下請代金の支払手段として用いられる場合の指導基準の変更について」 の発出について「(別紙4)要請文」に掲載
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2024/april/240430_seian/240430_tegata4.pdf

交付を先延ばしにされたら…??

上記要請は、交付~満期日までの期間についての要請のため、「その前段階の交付までの期間を先延ばしにされたら…」と不安に思われる方もいらっしゃると思います。

上記については、公正取引委員会のホームページに回答の記載がございました。

【Q】
手形等のサイトの短縮に伴い、下請代金の支払条件を、「月末締翌月10日支払」であったものを、「月末締翌々月10日支払」にするなど、親事業者が故意に手形交付日を先延ばしにする行為が考えられるところ、そのような行為をどのように把握し、対応するのか。

【A】
・ 下請法では、親事業者が下請事業者の給付を給付した日から起算して、60日の期間内において、かつ、できる限り短い期間内において支払期日を定める必要があり、この期間を超えて支払期日を定めることは、支払期日を定める義務に違反することになります。

・ 従来から、公正取引委員会は、親事業者及び当該親事業者と取引のある下請事業者を対象に定期的な調査を実施するなどして違反行為や違反のおそれのある行為の発見に努めており、今後も、引き続き情報収集に努めるとともに、下請法上問題となる行為に対しては厳正に対処してまいります。

◇参照:公正取引委員会|(令和6年4月30日)「手形が下請代金の支払手段として用いられる場合の指導基準の変更について」 の発出について「(別紙2)意見の概要及びそれに対する考え方」より抜粋
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2024/april/240430_seian/240430_tegata2.pdf

是非、ご参考にして頂けますと幸いです。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№898


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