コロナ資金繰り支援措置、保証協会は6月末で終了

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


コロナ融資の借換などは、6月中に要申請

コロナ期間中に実施された各種資金繰り支援措置の期限が6月末にいよいよ終了します。

保証協会関係の融資は、6月30日協会申込受付分までとなりますので、提出を検討されている方は今月中に申請するようにして下さい。

現在、コロナ関係の資金繰り措置として主に行われているのは、保証協会、日本政策金融公庫等が取り扱っている以下のメニューとなります。

1.コロナセーフティネット保証4号(借換目的のみ)
2.コロナ借換保証
3.日本政策金融公庫等のコロナ特別貸付

このうち、3については、優遇金利が廃止された上で、特別貸付制度は継続される予定です。

7月以降にコロナ関係の資金繰り融資を希望される方は、日本政策金融公庫等の特別貸付をご検討ください。

以下、簡単に各メニューの内容を確認しておきましょう。
(紙面の都合上、詳細な要件等は割愛させて頂きます)

コロナセーフティネット保証4号

<概要>
自然災害等の突発的事由により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度。

<要件>
・指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
・災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
(売上高等の減少について、市区町村長の認定が必要)

<内容>
・対象資金:経営安定資金
・保証割合:100%保証
・保証限度額:一般保証とは別枠で2億8,000万円

コロナ借換保証

<概要>
民間ゼロゼロ融資からの借り換えに加え、他の保証付融資からの借り換えや、事業再
構築等の前向き投資に必要な新たな資金需要にも対応するため、令和5年1月10日から
開始された新しい保証制度

<要件>
下記のいずれかに該当すること
・セーフティネット4号の認定
・セーフティネット5号の認定(指定業種であり、売上高が5%以上減少していること等)
・売上高が5%以上減少していること
・売上高総利益率/営業利益率が5%以上減少していること
※金融機関による伴走支援と経営行動計画書の作成が必要

<内容>
・保証限度額:1億円(100%保証の融資は100%保証で借り換え可能)
・保証期間等:10年以内(据置期間5年以内)

日本政策金融公庫等のコロナ特別貸付

<概要>
日本政策金融公庫等が実施する、コロナの影響を受けた事業者への特別貸付

<要件>
1.次のいずれかに該当する方
・最近1か月間の売上高または過去6ヵ月の平均売上高が前6年のいずれかの年の同期と比較して5%以上減少している方
・業歴3か月以上1年1か月未満の場合等は、最近1か月間の売上高または過去6か月の平均売上高が5%以上減少している方
2.債務負担が重くなっている方

<内容>
国民生活事業の場合
・融資限度額:8,000万円
・返済期間
 設備資金20年以内(うち据置期間5年以内)
 運転資金20年以内(うち据置期間5年以内)

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№901


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