軽減税率対策補助金の手続要件の変更
(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。
もくじ
8月28日発表、軽減税率対策補助金の手続要件の変更について
10月1日より消費税引き上げと併せて、消費税の軽減税率制度がスタートしている。これに先立って、2016年3月29日(「所得税法等の一部を改正する法律」成立日)より中小事業者が軽減税率に対応するレジ等を導入・改修するための支援として、軽減税率対策補助金制度が開始している。
軽減税率対策補助金の詳細については中小企業庁のHP「軽減税率対策補助金」を参照されたい。
http://kzt-hojo.jp/
当初は補助金を受けるための手続要件を2019年9月30日までに軽減税率対応のレジの設置・支払を完了すること、としていた。しかし、レジの売買契約から支払完了までに相当期間を要することから、9月中に設置可能なレジまで制度の対象外になってしまうおそれがある。また、補助金の対象外となることをおそれてメーカー・販売店がレジの受注を抑制せざるを得ない状況にあり、中小事業者の軽減税率制度への移行が難航するおそれが生じてきた。
そこで、軽減税率制度の円滑な実施を図り中小事業者の対応レジの導入を促進するために、中小企業庁は今年8月に、9月30日までの「設置・支払を完了」という要件を緩和し、「契約等の手続きが完了」に変更することを発表した。これにより、9月30日以降に設置・支払がされるものも本補助金の対象となった。
なお、補助金の申請はレジの設置・支払後になる(事後申請)。補助金申請期限は当初通り、12月16日で変更はないので、補助金を受けるためにはこの期限までに設置・支払を完了する必要があるので、注意されたい。
令和元年8月の大雨、令和元年台風第15号で被災した事業者への対応
令和元年8月の前線に伴う大雨に関する災害及び令和元年台風第15号で被害を受けた事業者が事業の再開を果たし、軽減税率対応レジの導入に取り組もうとする場合には、10月1日以降に購入契約を締結したレジも補助対象として取り扱うこととすることが、中小企業庁より発表されている。
また、導入済の対応レジの損壊により再度導入し直す必要がある場合には、一定の手続きを行った上で、補助上限額の範囲内で、損壊した機器に係る補助金額について、再度の申請が認められる。
なお、いずれの場合についても、申請期限は2019年12月16日までとなるので、留意されたい。
参考:経済産業省「軽減税率対策補助金の手続要件を変更します」
https://www.meti.go.jp/press/2019/08/20190828004/20190828004.html
「令和元年8月の前線に伴う大雨に関する災害、令和元年台風第15号で被災した事業者に対する軽減税率対策補助金の対応について」
https://www.meti.go.jp/press/2019/09/20190930006/20190930006.html
税務ニュース№556
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