平成29年1月からセルフメディケーション税制スタート!

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


平成29年1月からセルフメディケーション税制スタート!

この1月から身近な医療費控除の特例がスタートしました。
その名は「セルフメディケーション税制」と言います。

セルフメディケーションは WHO において「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当すること」と定義されています。セルフメディケーションを推進していくことは、国民の自発的な健康管理や疾病予防の取組を促進することはもちろん、医療費の適正化にもつながるため、創設されました。

従来の医療費控除制度は、1年間(1月1日~12月31日)に自己負担した医療費が、自分と扶養親族の分を合わせて原則として合計10万円を超えた場合、確定申告することにより、所得税の一部が還付されたり、翌年の住民税が減額される制度です。

新たな「セルフメディケーション税制」とは、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、自分と扶養親族の分を合わせた「OTC医薬品」の年間購入額が合計12,000円を超えた場合に適用される制度です。

OTC医薬品の年間購入額から12,000円を超えた部分が医療費控除の対象金額(上限88,000円)となり、これに所得税率を掛けた金額が還付されます。
例えば、所得税率20%の人が年間50,000円分のOTC医薬品を購入した場合を確認します。

所得税:(50,000円-12,000円)×20%=7,600円
住民税:(50,000円-12,000円)×個人住民税率10%=3,800円
合計11,400円の税金が減ることになります。

注意点としては、従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制とは同時に適用できません。ご自身で有利な方を選択することになります。

OTC医薬品とは?

OTC医薬品とは、医師によって処方される医療用医薬品から、ドラッグストアで購入できるOTC 医薬品に転用された医薬品(いわゆるスイッチOTC医薬品)のことで、厚生労働省の HPで掲載しているほか、一部の製品については関係団体による自主的な取組により、対象医薬品のパッケージにこの税制の対象である旨を示す識別マークが掲載されています。

かぜ薬、胃腸薬、鼻炎用内服液、水虫・たむし用薬、肩こり・腰痛・関節痛の貼付薬などがあります。

健康診断等を受けている人だけが対象

セルフメディケーション税制の適用を受けられる人は、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として「一定の取組」を行う人です。

「一定の取組」とは、特定健康診査、予防接種、定期健康診断、がん検診です。
一定の取組を実施したことを証明するため、領収書または結果通知表を確定申告時に提出・提示する必要があります。

今年からは、病院の領収書のほかに、ドラッグストア等で購入した医薬品のレシート(領収書)も忘れずに保管しておきましょう。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№523


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