贈与・相続税が猶予・免除(ゼロ円)になる、事業承継税制 特例措置

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

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制度概要
事業承継税制 特例措置
後継者である受贈者・相続人等が、円滑化法の認定★を受けている非上場会社の株式等を贈与又は相続により取得した場合において、その非上場株式等に係る贈与税・相続税について一定の要件のもと、その納税が猶予◎され、後継者の死亡等により、納税が免除(0(ゼロ)円)される制度である(個人事業主も対象)。

■留意事項
★事前に「特例承継計画(又は、個人事業承継計画)」の提出・認定が原則必要です。
◎納税猶予期間中、決められた周期で一定の書類を添付した「継続届出書」を所轄の税務署等へ提出する必要があります。
・認定経営革新等支援機関(認定支援機関)の指導・助言について記載が必要です。

■時限的な措置
★特例承継計画の提出:2026年3月31日 / 特例措置の適用期限:2027年12月31日

2027年(令和9年)12月31日までに贈与・相続による株式の承継が適用対象!!

「適用期限については今後とも延長を行わない」旨の記載あり   ラストチャンス
※出典元:自民党|令和6年度税制改正大綱(2023年12月14日)より

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FAX通信№213

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