経営者保証”無し”で融資を受けれる制度
(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。
もくじ
経営者個人の連帯保証が事業承継を妨げる原因にも…
国が公表している事業承継に関する資料に、「”経営者個人が会社の連帯保証人となること”は、円滑な事業の承継を妨げる要因となっている」とよく記されています。
実際、連帯保証を承継するとなると、抵抗を感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
M&Aで会社を譲受する場合、”経営者保証”が重要な条件の場合も
中小・小規模企業のM&A(第三者承継)で、よく用いられている手法は【会社を丸ごと承継する「株式譲渡」】というスキームです。
上記手法の場合、資産(設備・従業員・取引先との契約等)や、負債(借入・リース等)など、会社を構成する全てを承継するのですが、特段の取り決めがない限り、譲渡側の会社が結んでいる融資やリース等も譲受側が承継することとなるので、譲渡側の経営者が結んでいる経営者保証や担保も、譲受側への契約変更や、譲受側の責任において経営者保証の解約等の実施が必要となります。
譲渡を希望している会社のなかには、融資や連帯保証を引継いでもらうことを考慮して、安価な譲渡価額を設定していることもあります。
譲渡側にとっても、譲受側にとっても、経営者保証はネック
譲渡側にとっても、譲受側にとってもネックとなりうる経営者保証ですが、日本政策金融公庫では、経営者保証無しで融資が受けられる制度、「経営者保証免除特例制度」があります。
日本政策金融公庫の「経営者保証免除特例制度」の概要
下記要件を満たし、経営状況等から借入返済が可能と見込まれる法人が対象となる制度です。
1.税務申告を2期以上実施している方であって、次の(1)から(3)までの全ての要件を満たす方
(1)法人と代表者の方の一体性の解消が一定程度図られていることについて確認ができること
(2)公庫からの普通貸付または生活衛生貸付の借入がある場合は、取引状況に問題がないこと
(3)次のいずれかの要件を満たす方
ア.最近2期の決算期において、減価償却前経常利益が2期連続して赤字でないこと
イ.直近の決算期において債務超過となっていないこと
2.物的担保の提供がある方であって、前1(1)の要件を満たす方
3.新たに事業を始める方または新規開業後おおむね5年以内の方で、かつ技術・ノウハウ等に新規性がみられる方等であって、前1(1)および(2)の要件を満たす方
4.取引金融機関において代表者保証の免除に関する協調対応が見込める方または取引金融機関から代表者保証を免除された借入の残高がある方
5.事業承継・集約・活性化支援資金(※)または生活衛生事業承継・集約・活性化支援資金を利用される方
6.新たに事業を始める方または税務申告を2期終えていない方
7.ソーシャルビジネス支援資金を利用されるNPO法人の方
留意点
本制度は、適用される日本公庫の融資制度に定められている利率に、0.3%~0.1%の上乗せ利率がある点、ご留意下さい(上乗せなしの場合もあります)。
詳細な要件等につきましては、お近くの日本公庫の支店へご確認下さいませ。
◇参照:日本政策金融公庫「経営者保証免除特例制度」
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/keitoku.html
この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。
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