まだ間に合う?教育資金の一括贈与非課税

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

相続・贈与

2026.02.02

教育資金の一括贈与非課税制度が終了

祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合に、贈与税が非課税になる制度があります。

この制度が、令和8年度税制改正大綱において、令和8年3月31日で終了との内容が盛り込まれました。

税制改正法案が国会を通過するまでは、最終決定ではありませんが、現時点では、上記期限で終了するものとして考えておく必要があります。

大綱の文言は、以下となります。
『直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、令和8年3月31日までとされている教育資金管理契約に基づく信託等可能期間を延長せずに終了することとし、同日までに拠出された金銭等については、引き続き本措置を適用できることとする。』
◇引用:令和8年度税制改正大綱 https://storage2.jimin.jp/pdf/news/policy/212129_1.pdf

「同日までに拠出された金銭等については、引き続き本措置を適用できる」と書かれていることから、令和8年3月31日までに手続きすれば、令和8年4月以降も、引き続きこの制度を利用できるという改正になっています。

この制度にはメリットもデメリットもありますので、駆け込み契約を推奨するわけではありませんが、利用を検討されている方は、早めの手続きが必要となります。

(一部金融機関では、駆け込み対応として、申込期限を1ヶ月以上前倒しに設定しているところもあるようです。)

1,500万円の一括贈与が非課税に

この制度の概要は、以下となります。
(細かい要件などは割愛させて頂きます)

30歳未満の受贈者が、教育資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、受贈者の直系尊属(祖父母など。以下「贈与者」)から
(1)信託受益権を取得した場合
(2)書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合
(3)書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入
した場合

その信託受益権等の価額のうち1,500万円までの金額に相当する部分の価額については、受贈者が金融機関等の営業所等に教育資金非課税申告書の提出等をすることにより、贈与税が非課税となります。

メリットは、要件を満たせば、1,500万円までの教育費が非課税で一括贈与できる点です。

デメリットはないの?

デメリットや注意する点としては、大きく3つあります。

(1)受贈者に対する所得制限
贈与による取得日の前年分の受贈者の所得税に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合には、この非課税制度の適用を受けることができません。

(2)贈与者の死亡
契約期間中に贈与者が死亡した場合には、受贈者が23歳未満である場合等を除き、その死亡日における管理残額をその贈与者から相続等により取得したものとみなして、受贈者に課税されます。

なお、受贈者が孫などの一定の方であると、相続税が2割加算されます。

※管理残額
=非課税拠出額から教育資金支出額(学校等以外の者に支払われる金銭については、500万円が上限)を控除した残額のうち、一定の計算をした金額

(3)契約終了時の課税
受贈者が原則30歳に達すると、教育資金口座に係る契約は終了し、残額に対して贈与税が課税されます。

なお、「扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの」については、贈与税が非課税とされていますので、必要な都度、上記に該当するものとして行われる贈与については、教育資金の一括贈与制度を使わなくても、非課税となります。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

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