不動産の把握が容易に!所有不動産記録証明制度

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

相続・贈与

2026.02.16

所有不動産記録証明制度が開始

これまで登記記録は、土地や建物ごとに作成されており、全国の不動産から特定の人が所有権の登記名義人となっているものを抽出する仕組みは存在しませんでした。

その結果、所有権の登記名義人が死亡した場合に、その所有する不動産としてどのようなものがあるかを相続人が把握しきれず、見逃された土地について相続登記がされないまま放置されてしまう事態が少なからず生じていると指摘されていました。

そこで、令和6年4月1日からの相続登記の義務化が始まりました。

さらに、相続人において被相続人名義の不動産を把握しやすくすることで、相続登記の申請に当たっての相続人の手続的負担を軽減するとともに登記漏れを防止する観点から、登記官において、特定の被相続人が所有権の登記名義人として記録されている不動産について一覧的にリスト化して証明書として交付する「所有不動産記録証明制度」が令和8年2月に開始しました。 

亡くなった方がどこに不動産を持っていたのか分からないケースなど、「所有不動産記録証明制度」を利用すると便利です。

法務省:所有不動産記録証明制度
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00740.html

請求できる人

所有不動産記録証明書を請求できるのは、下記となります。

(1)所有権の登記名義人(法人を含みます)
(2)相続人その他の一般承継人(法人を含みます)

なお、代理人による請求もできます。

手続きの流れ

手続は(1)請求(2)検索、(3)交付の3ステップです。

(1)請求
全ての法務局・地方法務局で書面又はオンラインで請求が可能です。
書面で請求する場合には、郵送での請求もできます。

▼オンライン請求の場合はこちら
https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/download_soft.html
 
申請に必要な書類は下記となります。

【所有権の登記名義人】
印鑑証明書か本人確認書類の写しのいずれか一方
過去の氏名や住所を検索条件とする場合、これらを証する情報が必要となる場合があります。

【相続人その他の一般承継人】
上記に加えて、所有権の登記名義人との相続関係・承継関係を証する情報
被相続人又は被承継人の過去の氏名や住所を検索条件とする場合、これらを証する情報が必要となる場合があります。

【上記の代理人】
上記に加えて、委任状

手数料は、検索条件1件につき1通当たり下記となります。
〇書面請求(収入印紙で納付):1,600円
〇オンライン請求  郵送交付:1,500円
          窓口交付:1,470円
  

(2)検索
請求書に記載された検索条件を登記官がシステムに入力し検索を行います。
システム上、一定のルールに基づき、所有権の登記名義人として記録されている不動産が抽出されます。
ルールに基づいて抽出された不動産から、検索条件と合致するものについて選定し、証明書に記載します(該当する不動産がない場合にはその旨を記載します)。

(3)交付
窓口での受領又は郵送による受領が選択できます。郵送による受領の場合、請求の際に返送用封筒と切手の提出が必要です。

なお、証明書は、請求に基づき検索した結果を証明するものであり、検索時点で登記に反映されていない不動産(審査中の登記申請がある場合など)の情報は含まれません。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

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