7月1日 令和7年度の路線価が公表

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

相続・贈与

2025.07.22

路線価とは?

7月1日に国税庁から「令和7年度の路線価図等」が公表されました。

日本経済新聞より抜粋記事です。
『国税庁は1日、相続税や贈与税の算定基準となる2025年分の路線価(1月1日時点)を発表した。全国約32万地点の標準宅地の平均は前年に比べて2.7%プラスとなった。上昇は4年連続。現在の算出方法となった10年以降では最大の伸び率で、2年連続で過去最大を更新した。』

ニュース等によると、都心や大都市圏近郊も含めた地域で上昇しています。
都会で上昇というのは想像し易いでしょうが、インバウンドメリットを享受している地域も上昇傾向となりました。上昇率トップは長野県白馬村で、北海道富良野市や岐阜県高山市も上昇率が高くなりました。

さて、路線価とは、国税庁が1月1日時点の市街地の街路の値段を毎年7月1日に公表するもので、税理士などが相続税や贈与税の計算をする場合に利用します。

具体的には、相続が発生したときに被相続人が保有していた土地に接道している道路の1平方メートルあたりの路線価に土地の面積を乗じたものを、その土地の評価額とします。

この財産評価基準は、令和7年1月1日から令和7年12月31日までの間に相続、遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税及び贈与税の財産を評価する場合に基本、使います。

つまり、今年に亡くなられた方の相続税申告書は今回の路線価を使います。

国税庁HPから検索

路線価は国税庁HPから誰でも無料で見ることができます。
また、今年だけでなく、過去6年間分も見ることができます。
路線価を追うことで、土地が値下がり傾向にあるのか、値上がり傾向にあるのかを把握できます。

〇国税庁HP https://www.rosenka.nta.go.jp/

路線価から時価を計算

土地の価額について、「一物四価」とも「一物五価」とも言われ、売買実勢価額の時価のほか、公の機関から毎年公表される複数の価額があります。

〇路線価:国税庁が7/1に公表、公示地価の8割程度

〇公示地価:国土交通省が3月半ばに公表、時価の9割程度

〇基準地価:各都道府県知事が9月に公表、時価の9割程度

〇固定資産税評価額:市区町村が毎年1月1日現在の土地、家屋及び償却資産(固定資産)の所有者に対し、固定資産税を課すための評価額で、4月後半から所有者へ郵送。3年毎に評価替え。公示地価の7割程度

これらの関連性は、基本的に時価を100として公示地価を100×9割=9割
路線価を100×9割×8割⇒約7割、固定資産税評価額を100×9割×7割⇒約6割という目安にされているようです。

ということは、路線価評価を0.7で割り戻すと時価の目安となります。

例えば、路線価30万円で土地面積200平米の場合の相続税評価額は、30万円×200平米=6,000万円です。

これから時価を計算すると、6,000万円÷0.7⇒8,570万円となります。

土地売買は相対取引であり、他の要素も多いに考慮されますので、あくまでも目安の一つとしてお考え願います。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

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