【改正】先端設備等導入計画の償却資産税特例【最新情報!】

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

償却資産税特例が4/1から改正に

「先端設備等導入計画」というのをご存知でしょうか?このメルマガでも何回かご紹介していると思いますが、この認定を受けると、償却資産税の減免特例が受けられます。

令和7年4月1日から、この制度が改正になっていますので、今回はその内容についてご紹介します。

「先端設備等導入計画」というのは、中小企業が設備投資を通じて労働生産性の向上を実現するための計画で、設備の導入先となる市区町村が「導入促進基本計画」を策定している場合に、市区町村から中小企業が認定を受けることができます。

認定を受けた場合、対象設備の償却資産税が軽減されます。

改正前の軽減割合は以下となっていました。

□賃上げ表明に関する記載なし
  →3年間 課税標準を1/2に軽減

□賃上げ表明に関する記載あり(雇用者給与等支給額1.5%以上引上げ)
 →以下の期間、課税標準を1/3に軽減
 (1)令和6年3月末日までに設備取得:5年間
 (2)令和7年3月末日までに設備取得:4年間

改正後の要件は、賃上げ必須

それが、今回の改正により、以下のように変更されます。

□賃上げ表明に関する記載なし
  →特例対象外

□ 賃上げ表明に関する記載あり
(1)雇用者給与等支給額1.5%以上引上げ:課税標準を1/2に軽減(3年間)
(2)雇用者給与等支給額3%以上引上げ:課税標準を1/4に軽減(5年間)

まず、大きな変更点は、賃上げが必須になったことです。
賃上げを表明しない場合は、特例が受けられません。

また、賃上げ要件が2段階に設定されました。

従来の1.5%以上引上げの場合は、軽減後の課税標準が1/3から1/2に引き上げられ、特例期間も3年間に短縮されています。

賃上げ率を上乗せし、3%以上引上げとすれば、課税標準1/4、特例期間5年間と、これまでより軽減幅が大きくなる仕組みになっています。

実務上の注意点

過去に適用を受けたことがない会社が、これから新規で先端設備等導入計画を提出される場合は、上記の改正後の要件が適用されます。

ただ、先端設備等導入計画というのは、1回だけの申請で終わるわけではなく、最初の申請で3~5年間の計画期間を申請し、対象資産の設備投資がある度に、設備を追加して、変更申請をしていく仕組みです。

すると、これまでに、既に計画の認定を受けている会社の場合、4/1以降にどのように申請していったらいいのか、という問題があります。

これについて、大阪市などいくつかの自治体に直接問い合わせたところ、過去の変更申請ではなく、また新たな計画として再申請になる、という回答でした。

最終的には、必ずご自身が申請する自治体に確認して頂きたいのですが、賃上げ表明がなくても特例が適用される旧規定のまま、4月以降も変更申請し続けるという選択肢はないようです。

つまり、過去に賃上げなしで認定を受けていた会社も、4月以降は賃上げ要件を満たした上で、再度新規申請として認定を受ける必要があるということです。

なお、現段階では、実際に賃上げを行ったかどうかを事後的に確認する手続きは設けられていません。

結果的に賃上げを実施できなかった場合でも、計画期間中は特例措置を受けられる形になっているようです。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

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