4月から拡充予定のキャリアアップ助成金!

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


キャリアアップ助成金とは?

キャリアアップ助成金とは、有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった非正規雇用労働者の方の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、正社員化、人材育成、処遇改善などの取組を実施した事業主に対して助成金を支給する制度です。

事前にハローワークに対してキャリアアップ計画の提出が必要になります。

現在、正社員化や人材育成、賃金規定など、全部で8つのコースがあります。例えば正社員化コースでは下記のような助成内容と助成額になっています。

1.有期契約労働者・パートアルバイト→正社員に転換
1人当たり57万円

2.有期契約労働者・パートアルバイト→無期雇用に転換
1人当たり28.5万円

3.無期雇用→正社員に転換
1人当たり28.5万円

※生産性要件に該当すると、さらに助成金アップ

キャリアアップ助成金の制度が一部変更

平成30年4月1日から、キャリアアップ助成金の制度の一部が変更される予定です。主な変更内容は、以下のようになっています。

1.正社員化コース
<拡充>
1年度、1事業所あたりの支給申請上限人数が「15人」から「20人」に変更

<支給要件の追加1>
正規雇用等へ転換した際、転換前の6ヶ月と転換後の6ヶ月の賃金(※)を比較して、5%以上増額していること。
現状では「有期→無期」の転換時に求められる要件となっていますが、今後は「有期→正規」などの転換の場合においても同様に適用されることとなります。

※賃金とは、賞与(就業規則又は労働協約に支給時期及び支給対象者が明記されている場合に限る。)や諸手当(通勤手当、時間外労働手当(固定残業代を含む)、休日出勤に対する休日手当及び本人の営業成績等に応じて支払われる歩合給などは除く)を含む賃金の総額。
※所定労働時間が異なる場合は1時間あたりの賃金。

<支給要件の追加2>
有期契約労働者からの転換の場合、対象労働者が転換前に事業主で雇用されていた期間が3年以下に限ること。

こちらは新たに追加される予定の条件です。


2.人材育成コース
<整理統合>
有期契約労働者等に、一般職業訓練(※1)または有期実習型訓練(※2)を実施した場合に助成される、人材育成コースが人材開発支援助成金に統合
(※1)OFF-JT
(※2)ジョブ・カードを活用したOFF-JT+OJT


3.賃金規定等共通化コース
<新規>
有期契約労働者等に、正規雇用労働者と共通の賃金規定等を新たに規定し適用した場合の助成につき、2人目以降の対象労働者について、下記の加算措置適用
・中小企業…対象労働者1人あたり2万円
・中小企業以外…対象労働者1人あたり1.5万円

※上限20人まで
※生産性要件に該当すると、さらに助成金アップ


4.諸手当制度共通化コース
<新規>
有期契約労働者等に、正規雇用労働者と共通の諸手当制度を新たに設け、適用した場合の助成につき、2人目(2つ目)以降について、下記の加算措置適用
(1)人数に応じた加算措置
・中小企業…対象労働者1人あたり1.5万円
・中小企業以外…対象労働者1人あたり1.2万円

※上限20人まで

(2)諸手当の数に応じた加算措置
・中小企業…諸手当の数1つあたり16万円
・中小企業以外…諸手当の数1つあたり12万円

※(1)(2)ともに生産性要件に該当すると、さらに助成金アップ

最後に、今回の記載内容は、平成30年度予算の成立及び雇用保険法施行規則の改正が前提のため、今後、変更される可能性があることにご注意ください。

弊社では、年度末や4月以降の資金繰りのご相談など、初回無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№581


Copyright all rights reserved By マネーコンシェルジュ税理士法人

その他の最新税務関連ニュース

大阪税理士コラムのカテゴリー一覧

税務情報を「メール通信」「FAX通信」「冊子」でお届け。

中小企業の経営者及び総務経理担当者・相続関係者向けに、「知って得する」「知らないと損する」税務情報を、メルマガ、FAX、冊子の3種類の媒体でお届け。
配信日時などの詳細は下記をクリックしてご確認下さい。
会計事務所の方はご遠慮頂いております。

  • メール通信 ご登録&ご案内
  • FAX通信 ご登録&ご案内
  • 冊子媒体 ご登録&ご案内

今なら初回面談無料!
お気軽にお問い合せください。

0120-516-264受付時間 9:00~17:30(土日祝休)

メールでのお問い合せ

ページトップ