個人保証の提供なしで、新規借入・借換をする方法

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

■社長が個人保証しないで融資を受けるには?
<経営者保証とは?>
中小企業が金融機関から融資を受ける際、社長個人が会社の連帯保証人となることをいいます。もし、会社が倒産して融資の返済ができなくなった場合は、社長個人が会社に代わって返済することを求められます。

<経営者保証ガイドライン>→中小企業、経営者、金融機関共通の自主的なルール 
経営者保証ガイドラインの3要件の全てまたは一部を満たせば、経営者保証なしで融資を受けられる可能性があります!

■経営者保証ガイドラインの3要件
<法人個人の一体性の解消>
・社会通念上適切な範囲を超える法人から経営者への貸付等による資金の流出の防止
・経営者が法人の事業活動に必要な本社・工場・営業車等の資産を所有している場合、法人所有とする こと 等

<財務基盤の強化>
・業績が堅調で十分な利益(キャッシュフロー)を確保しており、内部留保も十分な場合
・業績はやや不安定ではあるものの、業況の下振れリスクを勘案しても、内部留保が潤沢で借入金全額の返済が可能と判断できる場合
・内部留保は潤沢ではないものの、好業績が続いており、今後も借入を順調に返済し得るだけの利益(キャッシュフロー)を確保する可能性が高い場合  等

<財務状況の適時適切な情報開示>
・本決算の報告のほか試算表、資金繰り表等の定期的な開示  等

■保証料上乗せにより経営者保証の提供を不要とする信用保証制度【R6年3月より開始済!】
経営者保証ガイドラインの要件を満たすのが難しい場合
緩和された一定の要件を満たせば保証料の上乗せを条件として、経営者保証を提供しないことを選択できる!

【要件】
・過去2年間において貸借対照表、損益計算書等その他財産、損益又は資金繰りの状況を示す書類を当該金融機関の求めに応じて提出していること
・直近の決算書において代表者への貸付金等がなく、かつ、代表者への役員報酬、賞与、配当等が社会通念上相当と認められる額を超えていないこと
・直近の決算において債務超過ではない(純資産の額がゼロ以上である)こと又は直近2期の決算において減価償却前経常利益が連続して赤字ではないこと  等

【保証料率】
通常の保証率に0.25%または0.45%の上乗せ
→時限措置として上乗せした保証料の一部について軽減措置を実施!

▼詳しくはこちら↓下記画像をクリック頂きますと、画像が大きくなります▼

個人保証の提供なしで、新規借入・借換をする方法

FAX通信№215

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