タワマン節税規制、第2弾検討中

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

相続・贈与

2025.12.01

タワマン節税は、令和6年改正で規制されたが 

以前のコラム≪節税には2種類ある【永久】と【延期】≫で、以下のニュースをご紹介させて頂きました。

『高市早苗首相の諮問機関である「政府税制調査会」の11月13日会合にて、国税庁より「賃貸マンションを一棟丸ごと購入したり、商業ビルを小口化したりする事例で節税効果が大きい」と指摘がありました。』

今回は、このニュースについて少し解説してみようと思います。

いわゆる「タワマン節税」と呼ばれる節税手法が巷に広がり、かつて問題になりました。

タワーマンションは一般的に、階層が高くなるほど販売価格は高くなり、都心の最上階は、”億ション”となることも珍しくありません。

しかし、タワーマンションのかつての相続税評価は階層の違いを考慮していなかったため、面積が同じであれば、1Fも最上階も同じ評価となりました。

そのため、階層が高いほど、販売価格から相続税評価への圧縮率は大きくなり、相続財産圧縮のため、タワーマンションの上層階を購入するといった手法が増えました。

そこで国税庁は、令和6年1月1日以後に相続等により取得した「居住用の区分所有財産」について、最低でも時価の6割で評価するように、相続税評価額の計算方法を改めました。

居住用の区分所有財産以外なら、まだ使えるタワマン節税

ただし、この改正で対象となったのは、「居住用の区分所有財産」のみであり、1棟所有の賃貸マンションや商業ビルなどは従来の評価のままになっています。

政府税制調査会や国税庁は、その点について指摘しています。

例えば、21億円で購入した11階建の賃貸マンション1棟が、相続時に4.2億円と時価の20%で評価された事例などが紹介されたようです。

詳細はわかりませんが、小規模宅地の評価減の特例などを使えば、実際の評価はもっと下がっているかもしれません。

証券化スキームなどもあり

他にも、信託や証券化などの手法を使って、一等地の賃貸不動産の所有権を小口化して販売するスキームなどもあります。

1人では購入できないような、都心の超高額賃貸不動産を一口いくらと小口化することで、時価から相続税評価額への圧縮率を維持しながら、販売価格は引き下げられています。

一応、国税庁の担当者は、会合後の記者会見で、「問題意識を持っているが、改正をやるという議論をしているわけではない」とコメントしているようです。

今すぐ改正を行うというわけではないかもしれませんが、長期的には改正のテーブルに載ってくると思っておいた方がよさそうです。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№978

□■ MCセミナー ■□━━━━━━━━━━━━━━━━━
今今の話です!
決算準備から決算対策・税制改正の対応まで!

―――――――――――――――――――――――――
1.スムーズな決算に重要な「連携」と「コミュニケーション」
2.決算業務を円滑に行う為の【3ケ条】とは?
3.「決算日程表」「書類提出期限チェックリスト」サンプル有り
4.決算が赤字予想、方向性は3つ
5.今今の決算で可能な≪節税対策と税制改正≫

≫開催予定日時: 2026年4月7日 13:30~15:30
≫お申込み・詳細_https://forms.gle/1Q2AcoXabyLUYS9E8
━━━━━━━━━━━━[会場・オンライン・録画配信]

Copyright all rights reserved By マネーコンシェルジュ税理士法人

その他の最新税務関連ニュース

大阪税理士コラムのカテゴリー一覧

税務情報を「メール通信」「FAX通信」「冊子」でお届け。

中小企業の経営者及び総務経理担当者・相続関係者向けに、「知って得する」「知らないと損する」税務情報を、メルマガ、FAX、冊子の3種類の媒体でお届け。
配信日時などの詳細は下記をクリックしてご確認下さい。
会計事務所の方はご遠慮頂いております。

  • メール通信 ご登録&ご案内
  • FAX通信 ご登録&ご案内
  • 冊子媒体 ご登録&ご案内

今なら初回面談無料!
お気軽にお問い合せください。

0120-516-264受付時間 9:00~17:30(土日祝休)

メールでのお問い合せ

ページトップ