5分でわかる令和8年度税制改正
(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。
もくじ
令和8年度税制改正大綱
令和7年12月19日に、与党から令和8年度税制改正大綱が発表されました。
前回同様、いわゆる「壁問題」の影響があり、今年も例年より約1週間遅い発表でした。
今回は、その中から、中小企業に影響のありそうな項目をいくつか、簡単にご紹介します。
収入の壁など、さんざん報道されているものは割愛したいと思います。
詳しい内容は、1月に開催する弊社のセミナーでお伝えさせて頂きます。
★第104回「令和8年度税制改正セミナー」
https://www.money-c.com/mcs/mcs109/mcs109.html
なお、今回の内容は、まだ最終決定ではありません。また、紙面の都合上、詳細な説明は割愛させて頂きますので、ご了承ください。
賃上げ促進税制
大企業向けは適用期限前に廃止、中堅企業向けも適用期限で廃止となります。
中小企業向けは継続されますが、教育訓練費に係る上乗せ措置は廃止されます。
免税事業者からの仕入税額控除の経過措置
現在、適格請求書発行事業者(インボイス登録事業者)以外からの課税仕入については、仕入税額控除が本来の80%に制限されています。
今後、その割合が段階的に引き下げられていく予定ですが、その引下げ幅が以下のように見直されました。
令和8年10月1日~令和10年9月30日 70%
令和10年10月1日~令和12年9月30日 50%
令和12年10月1日~令和13年9月30日 30%
少額減価償却資産の特例
取得価額が30万円未満の減価償却資産については、年間300万円までは損金計上できる特例がありますが、この取得価額の要件が40万円未満に引き上げられます。
ただし、年間上限の300万円についてはそのままです。
なお、対象となる法人から常時使用する従業員の数が400人を超える法人が除外されています。
特定資産の買換えの特例
一定の資産を買い換えた場合、要件を満たせば、譲渡資産の譲渡益の一部の課税を繰り延べる制度です。
適用期限が3年間延長されますが、対象資産が一部見直されます。
■改正例
長期所有の土地、建物等から国内にある土地、建物等への買換え
・建物及びその附属設備→特定施設の用に供される建物及びその附属設備
・構築物→特定施設に係る事業の遂行上必要なもの
※特定施設=事務所、工場、作業場、研究所、営業所、店舗、倉庫、住宅その他これらに類する施設(福利厚生施設に該当するものを除きます)
企業グループ間の取引に係る書類保存の特例の創設
新たに新設される項目です。影響があるかもしれませんので、ご紹介しておきます。
以下、税制改正大綱の該当箇所の引用です。
『内国法人が関連者との間で特定取引を行った場合において、その取引に関して、取引関連書類等にその取引に関する資産又は役務の提供の明細、その取引においてその内国法人が支払うこととなる対価の額の計算の明細等のその取引に係る対価の額を算定するために必要な事項の記載又は記録がないときは、その記載又は記録がない事項を明らかにする書類(電磁的記録を含む。)を取得し、又は作成し、かつ、これを保存しなければならないこととする。』
引用:令和8年度税制改正大綱 https://storage2.jimin.jp/pdf/news/policy/212129_1.pdf
特に対象企業についての言及がないことから、中小企業も対象になるように思われます。
この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。
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